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大至急、遺産相続について―法律に詳しい方への質問
- 叔父の遺産相続に関する問題が発生しました。叔父は自覚がない状態で生前の葬式代や入院費を息子夫婦によって使われてしまいました。しかし、それを知らない娘は遺産が残っていると思い込んでおり、生命保険の話もあるようです。しかし、遺言書は存在せず、効力があるか疑問です。
- 質問内容は以下の4つです。1. 生命保険の名義は息子であるが、娘に告げる必要はあるか?2. 娘が一部の保険金を分けてもらえる可能性はあるか?3. 娘に生命保険の存在を黙っていることは何か罪になるか?4. 娘が財産を欲しがっている状態です。
- なお、田んぼ、畑、小屋はすべて息子が跡を継ぐ予定です。
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>1、この生命保険、名義は息子になっていたそうですが、娘に告げる必要があるのか? 生命保険に「受取人」が指定されている場合、その保険金は「受取人の財産」になります。 従って、受取人が指定された保険金には相続税も掛かりませんし、相続財産にもなりません。 「受取人の指定がされていない場合に限って」相続財産として相続人全員で分配します。 従って、生前に保険金をあげると約束していただけで受取人の指定がされていない生命保険金は一人占めは出来ず、相続財産として扱わねばなりません。 >2、娘は、その保険金の一部でも、分けてもらうことが可能か? 保険金は「受取人の財産」ですから、受取人の指定がある場合、受取人以外には1円も権利がありません。 受取人の指定が行われていない生命保険金は、相続財産(死亡した故人の財産)になりますから、相続人全員で分配しなければなりません。 >3、この保険金があることを、娘に黙っていて何かの罪になるのか? ・受取人の指定がある保険金の場合 黙っていても「遺産分割協議の際に公平性を欠く」くらいで、何の罪にもなりません。 遺産分割した後で、あとから「あんた、保険金も出てたんだって?不公平じゃない!少し私にちょうだいよ!」って揉め事になるだけです。 ・受取人の指定がない保険金の場合 黙っていた場合「相続財産の隠匿」になります。 相続人は遺産分割が終了するまで、相続財産を保全・管理しなければならず、隠匿して私する事は出来ません。 隠匿して私すれば、横領の罪に問われます。 >生前息子夫婦によって預金、葬式代はすべて使われました。(周りは周知なのですが、本人は自覚がない。 生前に息子さんが贈与を受けた貯金は「贈与された時期」により、贈与済みの息子さんの財産になるか、相続財産として分与された遺産になるかが決まります。 今回の場合は、かなり以前から息子さんが貯金を管理していたようなので、貯金は贈与済みの息子さんの財産として扱われるでしょう。 なお、贈与分が相続財産にならなくても「生前に贈与を受けているから」と言う理由で「相続人全員が納得している場合に限り」分与する遺産を減らすのはアリです。 逆に「生前に同居して介護をしていた」など「寄与分」があれば、分与する遺産を増やすのもアリです。 >*財産はほか、田んぼ、畑、小屋がありますが、いずれも息子が跡を継ぐそうです。そのことを踏まえたうえでよろしくお願いします。 ともあれ、遺産に現金が無いのであれば「相続財産」は「田んぼ、畑、叔父名義の家屋など」になります。 >4、娘は、いくらでも財産が欲しいと言ってる状態。 娘さんは「法定相続人」ですから「遺留分」を貰う権利があります。 今回の相続人が「息子さん」「娘さん」の2名だけであれば、各々の法定相続分は「1/2づつ」ですから、遺留分は法定相続分の半分の「1/4」になります。 なので娘さんは「貰える遺産が全相続財産の1/4に満たない。1/4くれ」と、息子さんに対し「遺留分減殺請求」する事ができます(請求できる期間には定めがあります。期間を過ぎると請求できなくなります) 遺産が不動産のみで、貯金や貯蓄などの動産が無い場合、減殺請求された息子さんは、不動産を売却して現金化して請求に応じるか、不動産を分筆して請求分相当の不動産の名義を娘さんに書き換える(土地の1/4を娘さん名義に変える)かで請求に応じなければなりません。
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- chie65536(@chie65535)
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追記。 >遺留分は法定相続分の半分の「1/4」になります。 この「遺留分」とは「法的に有効な遺言書で、一方的に不利な遺言をされていた時に請求できる分」です。 >いずれも息子が跡を継ぐそうです。 という文言から「田畑すべてを息子に相続させる」と言う遺言書があるのだと勝手に推測してしまいました。 もし「遺族でそう決めただけで、遺言書も何も無い」のであれば、遺留分は関係なく、娘さんは1/2を貰う権利があります。 1/2を貰うには「不動産を分割して、土地の1/2の名義を自分に書き換える」か「土地1/2相当の金銭を貰う」か「土地の1/2を売却して現金で受け取る」などの方法を取ります。
- mukaiyama
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>1、この生命保険、名義は息子になっていたそうですが… 名義というのは受取人のことですか。 そもそも保険金は保険契約者のものではなく、保険証に記された受取人のものです。 あえて受取人以外の者に告知する法的義務はありません。 >2、娘は、その保険金の一部でも、分けてもらうことが… それは受取人の考え一つです。 他人がどうのこうの言える話しではありません。 >3、この保険金があることを、娘に黙っていて何かの罪になるのか… だから、あなたの言う「名義」がなんなのかによります。 受取人で間違いなければ、罪などという言葉は無縁です。 >*財産はほか、田んぼ、畑、小屋がありますが、いずれも息子が跡を継ぐ… それらを金銭に換算して、1/2 をもらう権利が娘にあります。
お礼
簡潔にありがとうございました。 参考にします。
お礼
二度の御回答ありがとうございました。 無知な私でも、きちんと理解できました。とてもわかりやすく御丁寧に・・・本当に感謝申し上げます。