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祖母が亡くなり孫の私が相続するのですが

はじめまして。 私の祖母(90歳)が今年1月に亡くなりました。 本来なら祖母の子にあたる私の父が相続するのですが、 父も他界しており、孫にあたる私が相続人になります。 叔父から相続のために書類を揃えて欲しいと言うことで、 印鑑証明と戸籍謄本を2通ずつ。父の死亡確認用に戸籍謄本2通。 相続財産はゆうちょ預金数万円と生命保険数万円になると叔父から 聞かされました。 しかし、生前父が祖母の預金の話をしていたことがありました。 祖父は戦死し、そのため遺族年金?を祖母が貰っていたことと、 70過ぎまで働いていた(自営)ので、3000万円の預金があると 言っていたのを思い出し、額の違いに疑問が残ります。 今までに数万円程度の預金で謄本を揃えることはなかったので、 数万円程度の預金や生命保険にも謄本などは必要になるのでしょうか。 叔父が隠しているのかも知れませんが、叔父から言われたとおりに するつもりでいますが、本当のことが知りたかったので、 ご回答のほど宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • quew-quew
  • ベストアンサー率61% (13/21)
回答No.4

まずは早急に実印を返してもらうことです。 他の回答者様も言われているように、悪用されて危険性があります。 実印は絶対に人に預けてはいけませんよ。 これからは、書類に実印が必要であれば、その書類を送付してもらい 自分の目で内容を確認した上で押印し返送するようにしてください。 それから、郵便局・銀行等で亡くなられた方名義の預金を解約するに は、相続人となる人が誰であるかを確認するための戸籍謄本、相続人 全員の署名、押印のされた金融機関指定の書類、印鑑証明等が必要に なります。これは銀行が相続人全員の了解なしに特定の相続人に預金 を払い戻すことによるトラブルを防止するためであり、預金の残高額 に関係なく必要となるものです。そして、この手続で必要な戸籍謄本 や印鑑証明は、1つの金融機関について1通のはずです。 >書類に印鑑を押すつもりで訪問したのですが、書類が足りないと言う  ことで、置いてきてしまいました。 相続人全員の署名・押印が必要な金融機関指定の書類は、ゆうちょ銀行 と保険会社のものであることを確認して署名・押印したわけではないし 戸籍謄本、印鑑証明、実印を叔父様に預けたままということですよね。 それであれば、祖母様が他の金融機関にも預金をもっていた場合、質問 者様の戸籍謄本、印鑑証明、実印を使用すれば、叔父様が自由に預金を 引き出すことが可能になります。 ここからは、例えばの話ですが、ゆうちょ銀行の預金額が数万円とのこ となので、上記の書類をゆうちょ銀行の解約に使用せず、他の金融機関 のために使用し、質問者様にはゆうちょ銀行の預金を解約したといって 数万円の中から一部を渡して終わりにするということも考えられます。 (あくまでも例えばの話です。) >もし、私が知らない手続きを行っていた場合取り消すことは可能なの  でしょうか。 質問者様の実印と印鑑証明を使用して金融機関で手続されてしまった 場合、金融機関に取消や損害賠償をすることはほぼ不可能です。 もともとそのようなトラブルが起きたときに金融機関の責任を問われ ないようにするために相続人全員の実印・印鑑証明等を提出させてい るわけですから。

その他の回答 (3)

  • awjhxe
  • ベストアンサー率28% (531/1888)
回答No.3

⇒生前父が祖母の預金の話をしていたことがありました。 ⇒祖父は戦死し、そのため遺族年金?を祖母が貰っていたことと、 ⇒70過ぎまで働いていた(自営)ので、3000万円の預金があると ⇒言っていたのを思い出し、額の違いに疑問が残ります お父様がおっしゃっていた言葉を信じるべきです。 ⇒ゆうちょの通帳は、他の相続する人たちと一緒の時に ⇒見せてもらいましたので、額は数万円でした。 通帳の金の引き出しを良く調べられることと, もともとの通帳から殆ど引き出し質問者に,行く分だけの金額を残されたかも調べるべきです。 印鑑を渡されてしまっていれば叔父の思い通りに好き勝手な事されますよ。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

あなたも叔父さんと同じように相続人としての権利があります。 したがって、あなたが金融機関へ行くことで残高証明や取引履歴等を貰うことも可能です。 印鑑証明や戸籍謄本を叔父さんに渡したようですが、実印はどうされたのでしょうか?渡したら何をされるかわかりませんし、あなたの名義で悪事を働くことも可能でしょう。あなたが知らなくても知っているものとしてほとんどすべての手続きを行うことが可能です。 実印は渡さずに必要書類を確認のうえで、捺印はしましょう。 叔父さんのいうとおり、などと言うことは借金だけを相続させられる可能性もありますよ。維持にお金のかかる財産だけを相続させられる可能性もありますよ。実印をもてるということは大人でしょう。人任せで後で泣くことになら無い様に注意してください。

chihiri
質問者

補足

ご回答有難うございます。 約1ヶ月前ぐらいに実印を渡してしまいました。 書類に印鑑を押すつもりで訪問したのですが、 書類が足りないと言うことで、置いてきてしまいました。 他の相続する人の書類が揃っていた事と、遠方で なかなか伺うことが出来ない理由からです。 叔父は翌日には印鑑を送り返すとのことでした。 が、未だに戻っていません。 印鑑が戻ってこないことにも不安が募り、質問した次第です。 もし、私が知らない手続きを行っていた場合 取り消すことは可能なのでしょうか。 今更ながら後悔しています。

noname#68593
noname#68593
回答No.1

相続によって預金の名義変更をする場合、貴方が祖母の相続人であることを確認するため、戸籍謄本が必要になります。 金額は関係ありません。 なお、金融機関で残高証明書を発行してもらえば、正確な残高を知ることができます。

chihiri
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 金額は関係ないのですね。 ゆうちょの通帳は、他の相続する人たちと一緒の時に 見せてもらいましたので、額は数万円でした。 ただ、他にあるかどうかは不明です。

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