- ベストアンサー
遺産相続トラブル!祖父の遺産を巡る騒動に娘たちの意見とは?
- 今年亡くなった祖父の遺産相続でトラブル発生。祖父の現金はほとんど残っておらず、遺産の主な資産は売れない土地や畑。娘たちは現金での相続を望んでいるが、息子夫婦が負担を求められる可能性もある。
- 現在、公証役場で相続内容の決定を検討中。ただし、具体的な遺言内容は明らかではない。
- 質問者は、回答者に法律の知識を求めており、回答者がどの程度の知識を持っているかを明記するように依頼している。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
司法書士なる法律の専門職についています。 遺産分割をどのようにするのかは、原則次のような優先順位があります。 1.遺言の内容(被相続人の意思) 2.法定相続人全員の合意 3.慣習法(地域的、宗教上等の決まり) 4.民法 (ただし ・被相続人が遺言執行人を選任していないときは、遺言の内容よりも法定相続人全員の合意が優先する ・遺言があったとしても、法定相続人である配偶者や直系血族には遺留分という最低限度の権利は残る ・慣習法と民法、どちらが優先されるかは一概には言えない部分もある etc.原則だけでは説明できない部分もある) また、遺言があったとしても、必ずしも法に詳しい人が書くわけではないので、解釈に悩む部分が残る場合などもありますが、その場合は2~4の優先順位に従って決着されます。(3.4については、結局裁判所の判断ということ) >娘の希望が通り、売れない畑や宅地を現金に換算して息子が支払わなければならない、ということは起こり得るのでしょうか? 遺言の内容として、そのように書いてあれば、そのように従うべきですし、(その金額については交渉の余地が残るとは思いますが)、遺言の内容が、「全財産の半分を長男。残りの半分を、長女と次女で半分づつとする。」というような抽象的な内容であれば、具体的にどのように分けるかは話合いになり、それでも合意に至らなければ、最終的に裁判所の判断となります。
その他の回答 (7)
#6で回答したものです。ごめんなさい。少し書き漏らしたことがあります。 >この場合、法定相続人ではない「嫁」の分配率はどのように決められるのでしょう 嫁とは、長男の嫁のことで、祖父と養子縁組はしていないですよね?であれば、法定相続分はありません。そして、これは少し解釈に争いが生じることになると思いますが、「家業が赤字のために、嫁に頼まれ1,000万円を嫁の口座に振り込んだ」というのは、嫁に贈与したと解釈できないこともないですが、あくまで相続人たる息子が営む家業を救うために贈与したのであって、息子に対する贈与(前回書いた特別受益)と見るのが、相当と思われます。(前回の回答は、この解釈を前提にしたものです) ただし何らかの特段の事情(すでに嫁と息子は事実上婚姻が破綻しており、あくまで息子ではなく、嫁に贈与したという祖父の意思があった等)があれば、嫁に贈与した解釈するのが相当と思われますが。 そして、遺言によって特別の指定がない限り、どちらの解釈をするか(他の解釈も可能。例えば1,000万円のうち5百万円は息子、5百万円は嫁に対する贈与と解釈するなど)は結局は当事者間の合意できまり、どうしても合意が得られなければ裁判所の判断となります。 >税金面がクリアできていれば、国が分割を強制することはないということでしょうか。 当事者の合意があれば、そのとおりです。当事者間でどうしても合意が得られなければ、最終的には裁判所の判断となります。
お礼
なるほど、分配率は解釈によって異なるので、一概には言えないのですね。 また、必ず合意が必要であること、合意がとれない場合は裁判所の判断になるということも分かりました。 自分でも色々と調べてみたのですが、やはり細かい解釈などは難しく、弁護士を雇う費用もありませんので、あとは裁判所に任せるしかないのかな、と思っています。 見ず知らずの方に親身に相談にのっていただき、大変感謝しております。 色々とご教示いただきまして、ありがとうございました。
- commandeer
- ベストアンサー率32% (65/203)
既に回答があるので蛇足ですが、 遺言があるのに内容がわからない、というのはおかしな話です。 公正証書以外の遺言書は家庭裁判所で検認の手続きを受ける必要がありますし、 封印のある遺言書は相続人立ち会いの上、家庭裁判所で開封しなければなりません(民法1004条)。 また、公証役場は相続の内容を決める場所ではありません(公証人は裁判官ではありません)。 (遺言があるかは別として)相続人間の話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立てることになります(民法907条)。 なお、不動産を共有持分で相続登記することは、将来の権利関係が複雑となり揉め事の元となりかねないのでお勧めできません。 結局は、不動産は単有として、他の相続人には金銭的代償をすることが現実的です。
お礼
実際は、公証役場ではなく、家庭裁判所なのかもしれません。 何分、この話を相談してきたのが60を過ぎた母(質問本文中の「嫁」)なので、全て把握しきれていないのだと思います。 そういえば、調停がどうのと言っていたような気がします。汗 ご指摘ありがとうございました。 このままずっと勘違いするところでした。 やはり、不動産は金銭的代償が現実的なのですね。 アドバイス、ありがとうございました。
#3で回答したものです。 >法定相続人以外である嫁に生前遺贈(?)された1000万円は、法定相続分とみなされるのでしょうか? 恐らく少し誤解があります。 もし民法の規定に従って分割をしようとする合意があるのならば、もしくは裁判所で争った場合であるならば、そのお金は特別受益にあたる。つまり1,000万円は既にもらった分としてその計算します。 しかし、遺言による指定や、相続人間の合意によって分割する際には、考慮しなくても、考慮してもどちらでも、国としては口を出しません。(ただし、税務上の問題を考慮しないとする)
お礼
度重なるご回答、感謝いたします。 遺贈というのは、遺言上で法定相続人以外に相続させることをいうのですね。 よく分かっていませんでした。失礼しました。 特別受益として分割する場合は、(遺産+特別受益)×分配率が相続分となるという理解で合っているでしょうか。 そして、この場合、法定相続人ではない「嫁」の分配率はどのように決められるのでしょう。 また、遺言により「嫁」が相続人として指定された場合は、法定相続人以外への生前贈与であっても相続税が発生するが、税金面がクリアできていれば、国が分割を強制することはないということでしょうか。 お陰さまで少しずつ整理できてきました。 もう少し自分でも調べてみようと思います。 お忙しいなか、ご回答いただきまして、ありがとうございます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>祖父は、遺言書を残していますが、内容は分かりません… それを確認するのが先です。 >娘2人は、「土地はいらない。現金がほしい」と言っています… 遺言書にどう書いてあるかにもよりますが、土地を 3等分してそれの現金化は、それぞれもらった者の責とすれば良いでしょう。 >売れない畑や宅地を現金に換算して息子が支払わなければならない… 売れる売れないの前に、3等分することが物理的に不可能なら、時価相当の現金を用意する義務が長男にあります。 >家業の方で赤字の状態… >祖父の意思で祖父の預金1000万円を嫁名義の口座に移しました… 「家業」の内容にもよりますけど、3年前だと遺産の先取りと解釈される恐れが多分にあります。 また別の見方をすれば、贈与税の申告と納付はしてあったかという疑問も生じます。 >ご回答者がどの程度の法律の知識をお持ちなのかを明記いただけましたら幸いです。(相続経験者、弁護士… 弁護士がここに出てくるわけありません。
お礼
>それを確認するのが先です。 ごもっともです。 >遺言書にどう書いてあるかにもよりますが、土地を 3等分してそれの現金化は、それぞれもらった者の責とすれば良いでしょう。 その方法が取られることを望んでいます。 >売れる売れないの前に、3等分することが物理的に不可能なら、時価相当の現金を用意する義務が長男にあります。 時価相当=評価額と考えていいでしょうか? >「家業」の内容にもよりますけど、3年前だと遺産の先取りと解釈される恐れが多分にあります。 「家業」は農業です。分かりにくくてすみません。 >また別の見方をすれば、贈与税の申告と納付はしてあったかという疑問も生じます。 贈与税については、「嫁」から話を聞いた感じでは、申告していないと思います。 「嫁」は法定相続人以外ですが贈与税が発生するのでしょうか。 生前贈与は3年以内に贈与された分の贈与税を支払うことになると解釈していますが、「生前遺贈」に対する税金というのがよく分かりません。 >弁護士がここに出てくるわけありません。 法律の知識を持つ方=法律家=弁護士という短絡的な考えでこのような文章を書いてしまいました。 ご気分を害されたようでしたら申し訳ありません。 単純明快で大変有益なご回答、感謝いたします。 ありがとうございました。
補足
時価というのは評価額ではなく、取引可能価格なことをいうのですね。 自己個解決しました。 また、生前贈与で支払う税金は、贈与税ではなく相続税ですね。 失礼しました。
- nakanosaka
- ベストアンサー率16% (48/285)
おはさんたち皆平等の意味を取り違えているんですよね。 めんどくさい事は家督だから、長男だからと言って、押し付けて、取るものは取る。 遺言書があるならその通りにしましょ。仕方ないからね。 土地の名義変えて、作らなければいいですよ。 作付けしたら、借金増えるだけですもの。 名義変えて、各々相続してもらえば、楽になるでしょ。 お母さんには養子縁組してないと、相続権はありません。でもあなたとあなたの兄弟には相続権があります。お父さんの分です。代襲相続と言います。 ですので、お母さんと一緒に法テラスを予約し、相談しましょうね。 自己防衛のために、知識を蓄積して置きましょうね。
お礼
アドバイスありがとうございました。 いざというときは法テラスに相談してみます。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
現金が無いが土地より金…よくある話。土地を買い取れるだけの資金を終身保険等生命保険で手当てすべきでした。 で、仮に銀行から融資を受けて買い取る場合、返済は可能で…なさそうですね。本業の農業が欠損発生…病気で相続人本人が就労不能…。所得補償保険か政府労災の特別加入をすべきでした。どちらもかなり保険料高いけど。 今農地を宅地造成してアパート経営なんて場合もありますが、これは需要がある場合に限ります。ホームセンターに賃貸する事も、相手があればの話。
お礼
換金しにくい土地については考慮されると思っていたのですが間違いなのですね。 銀行の融資は不可能だと思います。アパート経営も無理です。 なすすべなし、ということですね。 ありがとうございました。
暇な弁護士はいない、 こんな所で聞くと言う事は金出さずにタダで知りたいのだから市役所の無料法律相談所に行って聞け。
お礼
ありがとうございました。
お礼
遺産分割方法についての解説、ありがとうございます。 >遺言の内容として、そのように書いてあれば、そのように従うべきですし、(その金額については交渉の余地が残るとは思いますが) とても参考になりました。 もしよければ追加質問させてください。 法定相続人以外である嫁に生前遺贈(?)された1000万円は、法定相続分とみなされるのでしょうか? 自分なりにネットで調べているのですが、やはり素人には難しいです。。。 お答えいただけましたら幸いです。 有益なアドバイスありがとうございました。