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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「妄想」という言葉は、名誉毀損罪に該当するでしょうか?)

「妄想」という言葉は、名誉毀損罪に該当するでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 「妄想」という言葉の使用によって、相手の名誉を傷つける可能性があるため、公共の場での証言などには注意が必要です。
  • 「妄想」が俗語であろうがなかろうが、名誉毀損は事実であってもなくても成立する可能性があります。
  • 法律の専門家に相談した方が良いですが、相手の言い分に疑問を抱いている場合はしっかりと証拠を集め、適切な助言を受けることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

"妄想"が起こる原因は様々で、普通といわれている人間でも頻繁に起きます。 それが、行動や言動に影響を与えず、外見として通常を保っているのであれば、それは「普通」とみなされます。 ある人が、「妄想だ」と相手に対して発言する場合は、ある人が考えていることと、その相手の発言とにギャップがある場合に言うのだと思います(ある人にとって都合の悪い発言をされた場合を含む)。 ここでいう「妄想」は、相手の発言に対する評価判断であり、相手の発言に対する「否定・反対の表明」でありますので、侮辱にも名誉毀損にも該当しないでしょう。  ただし、先にも述べたように、その発言の根拠とする意識が行動に影響を与えていて、アブノーマルであるという意味合いで使用し、『社会的名誉を毀損した場合』には侮辱や名誉毀損に該当するでしょう。 しかし、その遠因となっているのは事実や調査に基づかない「妄想」に基づく発言でありますので、その発言自体が別の人に対する侮辱や名誉毀損に該当しているということは有り得ます。  まさに泥仕合というヤツですね。

seiko77777
質問者

お礼

ありがとうございます!ううむ。難しいものですね。相手は「意図的に私を傷つけようと」完全にしています。都合の悪いことを隠したいとの一念からです。一番最後の三行が、私にはよくわからなかったのですが、これから一生懸命考えてみます。つまり、「おかしい」との意味合いが含まれていれば→名誉毀損という仕組みですね^^。ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • kumap2010
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回答No.1

(1)一般的な用法と医学的な用法が違う言葉でも、 相手に悪意があったことが証明出来るという前提ならば名誉毀損に該当します。 (2)俗語としての妄想は相手の名誉を傷つけるようなものではないですから、 本来の意味として言っていることが証明出来なければ罪にはなりません。

seiko77777
質問者

お礼

ありがとうございます!相手の悪意があることを証明できればいいのですね!「そんな妄想なんてありません」と連呼しているのに、強引に妄想に持っていこうとする、悪質な人たち、です。ありがとうございました!

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