• 締切済み

これは名誉毀損などに当たりますか?

先日似たような質問をさせていただいたのですが まだ不安が残るので再び質問させていただきます ある掲示板での自分の書き込みが 名誉毀損などにあたらないか気になります もちろん、反省し二度とこのような書き込みをする気はありません 内容は ある個人に対して「あの連中なんなんだろうね」といった内容です 以前から気に食わなかったのでつい書いてしまいました・・・ 個人情報を書いたり汚い言葉をかけたりはしていません しかし、前後では名前が出ていたり、「死ね」などといった悪口が出ています これらの内容は明らかに名誉毀損に当たりそうな内容です 警察が出てくる・・・みたいな展開になるのではないかと不安です 数日前から悪口自体は埋もれてきていますが・・・ 不純な質問ですが解答いただけると幸いです・・・

みんなの回答

  • 486HA
  • ベストアンサー率45% (1013/2247)
回答No.4

 「名誉棄損罪」は、刑法230条では「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金」と規定されています。 「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する(伝播性の理論)。  「警察は民事不介入」とは何かの思い違いです、名誉棄損として相手が警察に相談すれば警察沙汰になるのは当然です。 対面の噂話などと比較してネット上の書き込みの伝搬力は無視できないので、書き込みなどは管理者に相談して削除したほうが宜しいでしょう。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA
ttt-555
質問者

お礼

回答ありがとうございます 一応管理者に削除の依頼を出しました 今後はこのようなことがないように気をつけます

  • fumiuchip
  • ベストアンサー率13% (119/898)
回答No.3

>前後の文から推測できたとしても >私自身が名前などを出していなければ大丈夫ということですか? 基本的には大丈夫です。 例えばゴシップ週刊誌で有名人や芸能人のイニシャルを乗せて暴露していたりしています。前後の文、そしてそのイニシャルでほとんどの人が誰だかわかる内容ですが、イニシャルで通しています。 なぜなら、それだけで本人を特定するという根拠と証拠がないからです。 もちろん民事では訴えるのは自由なので、週刊誌でも訴えられる訴訟はあります。 しかし、それは民事の事であり、しかも相手はお金を持っている芸能人であり、裁判費用など問題にならないくらいの大物の場合です。 民事なので、もちろん警察は不介入です。逮捕されるなんて事はありません。なぜならイニシャルだからです。 なので、たとえ某掲示板で晒したとしても、相手は芸能人でもなければタダの人です。 中には金持ちもいるかもしれませんが、そのような100%特定できかねない記述に対して訴訟を起こすという人はほぼいないです。 問題は何もないように思います。実名を出していない限り警察は出て来れません。訴訟を起こすにしても、相手は大物の芸能人であるという事はないでしょう。

  • 486HA
  • ベストアンサー率45% (1013/2247)
回答No.2

 実名を出していなくても、個人を特定できる情報が含まれる内容を「不特定多数」の第三者が閲覧できる状態にあれば 名誉棄損に該当する可能性が大です。

  • fumiuchip
  • ベストアンサー率13% (119/898)
回答No.1

実名出して個人を特定できるような内容でなければ問題ないです。

ttt-555
質問者

補足

回答ありがとうございます 前後の文から推測できたとしても 私自身が名前などを出していなければ大丈夫ということですか?

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