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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ニュース記事の転載で名誉毀損になる?)

公共のメディア記事の転載で名誉毀損になる可能性

このQ&Aのポイント
  • プロバイダからの電話で、ホームページの内容に関して訴状が届いた。
  • 相手の主張は名誉毀損に該当するとのこと。
  • 公共のメディア記事の転載で名誉毀損になる可能性について判例を調査中。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

どういう内容の”名誉毀損”だか書かれていないので何とも判断つきかねます。 ↑前提条件 >果たして公共のメディア記事の転載で名誉毀損になることはあり得るのでしょうか? あった。2008年のこと。いわゆるロス事件について。 ヤフーは産経からの配信を転載しただけに過ぎないが、判決はヤフーと産経の両者に共同不法行為と事実認定。 共同して66万円を支払え、とのこと。 この判決が出た時、腰を抜かした記憶がありましたので今でも覚えていました。 以下、コピペ いわゆる「ロス疑惑」で知られる故・三浦和義氏の妻が、 Yahoo!ニュースに掲載された記事と写真で精神的苦痛を受けたとして、産経新聞社とヤフーに損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は15日、両社に対し66万円の支払いを命じる判決を下した。 この裁判は、08年10月に三浦氏が死亡した際、85年に三浦氏が逮捕された時の写真を産経新聞が使用したことを巡って争われたもの。東京地裁は「手錠姿を掲載する必要性がない」として、名誉棄損が認められた。 今回の裁判で特筆されるのは、産経新聞だけでなく、産経の配信した記事を掲載したヤフー側にも責任が認められたこと。 Yahoo!ニュースに掲載されているあらゆる記事は、ヤフーが提携先(今回の場合は産経)から配信を受けて掲載しているだけで、ヤフーは一切手を加えていない。しかし判決では、「人格的利益を侵害する写真が掲載されないよう注意する義務を怠った」として、ヤフー側にも責任が認められた。 http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/jikenbo_detail/?id=20110621-00020466-r25

kumap2010
質問者

お礼

ありがとうございます。 ヤフーにも責任が認められたというのは驚きです。 となると、例えば雑誌などで「○○新聞ではこのような記事が掲載されていた」と紹介するだけでも名誉毀損が認められるということになってしまいますよね。 地裁で終わってしまったのが残念です。

その他の回答 (2)

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

既に出ていますが、ちらほらありますね。 週刊誌レベルだと年数件は名誉毀損に関する訴訟が起きています。 無罪判決が出て、メディアが訂正記事を出したのなら、記事を訂正せず転載し続ける行為は名誉毀損に該当するかも。 NHK以外はテレビ局も新聞社も週刊誌も利益目的の民間企業ですから、ギリギリの報道でよく訴訟沙汰にはなっています。判決前に和解してお詫びと訂正の記事や報道をするのが通常です。

kumap2010
質問者

お礼

もちろん直接的に名誉毀損の訴訟が起きてるのはわかっています。 あくまでも転載という行為についての話です。 #2の方の挙げたような両方に責任が認められるケースは非常に珍しいと思いますが、 もし他に知っているのであればぜひ教えてください。

回答No.1

  無知な奴が気に入らない相手に文句を言うときに「名誉毀損」を使う。 名誉毀損とは公に名誉を傷つけられたときであり、自分の気持ちが傷ついたときに成立するものではない  

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