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親が子から奪ったお金で建てた住宅は、相続税の対象に?
親が子から奪ったお金で建てた住宅は、相続税の対象に? 親が子のお金を勝手に親の住宅購入に使用し、その親が死亡した場合、 子はその親が勝手に使用した子のお金分の相続税を支払う必要があるのでしょうか? その旨の証拠を税務署なりに提示すれば可能かもしれませんが、 子のお金は親が管理していて、子は証拠の提示ができないことを前提としております。
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>子は証拠の提示ができないことを前提としております。 なら論外。 親が子の金を奪った時点で不法行為ですから、返還請求なり住宅の所有権を主張するなりの法的対処をすべき。もしそれをしないのであれば、追認したということで贈与が成立するでしょう。そうなればその財産は親の所有物になりますから、その後、相続が発生すれば相続税の対象になります。
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.2
「奪った」という状況が不明ですからなんとも言えませんね。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 奪ったという状況は、正直説明するとかなり長くなります。 あとは税務署に相談とかになるのでしょうか。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 非常に理不尽ですが、やはり相続税の対象となるのですね。 ありがとうございました。