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相続税
父親が死亡しました。 相続人は私ひとりで、現時点で相続税を払うことは確定です。 さらにいつか生命保険がありますが、しばらく放っておいて、 相続税申告後に手続きして、お金を受け取るのは、や はり簡単に発覚しますでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
保険会社が死亡保険金や満期保険金等、保険金の支払をしたら税務署に報告するので確実に分かりますよ
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noname#150729
回答No.2
生命保険金は相続税の対象ではありません。 みなし財産です。 こちらをごらんください。 http://www2.ttcn.ne.jp/~horiken/page059.html
質問者
お礼
>生命保険金は相続により取得するものではなく、保険契約という契約の効果により取得するということがいえ、生命保険金は相続財産でないと言うことがいえると考えられま す。 >生命保険の保険料負担者が被保険者の場合には、保険金は相続や遺贈によって取得したものとみなされ、被相続人が負担していた保険料の額に応じて、相続税が課されます。 被相続人が、保険料を全額負担していた場合は、保険金のすべてに対して相続税がかかります。 私の場合、父親が全額掛け金を払い、受取人を私にしています。 コレって相続税の対象ですよね??すみません頭が悪くて理解できません(TT)
お礼
父親が掛けていた30年満期(残り15年)の建物の保険について (1)今解約すると40万円(満期で80万円)戻ってくる。 (2)継続の場合、年3万の掛け金が必要。 (1)と(2)で相続税に違いがでますか? 宜しくお願い致します。