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勤務時間3時間、でも社会保険完備のパート

勤務時間が3時間のパートの求人があったのですが、社会保険完備と書いてありました。 そこで質問なんですが、 1.3時間の雇用でも社会保険に加入できますか? 2.時間が時間なのでもう一つ時間がかぶらないバイトを増やそうかと思います。パートはアルバイトのかけもちができないと聞きました。もしそうだとしたらバレないようにどこかで働くことはできますか? すみませんがどなたか教えてください。

みんなの回答

  • TERREHIRO
  • ベストアンサー率42% (20/47)
回答No.3

社会保険に加入の資格は”絶対こうだ”と決められていませんが、目安として ・1日の労働時間が正社員(質問者さんと同等の仕事をしている人)の3/4以上 ・1カ月の勤務日数が正社員(上記と一緒)の3/4以上 これらの条件を満たして加入資格が得られます。 しかしながらこれは目安ですので仕事の中身などを総合的に判断して社会保険事務局で判断します. もし本当に3時間だけの労働なら土・日も毎日行くとか過酷なんでないでしょうか?そこの会社に仕事内容など詳しく聞いた方が良いかもしれません。 かけもちは問題ないですが年末の申告時に両方を合算した金額で申告しないと申告漏れで余分に払わなくてはいけなくなるので気を付けてください。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.2

ちょいと眉唾的なところがありますが、加入させてくれるんでしょうね。 通常は、社会保険に加入させると言うことは、会社側は、社員の保険料と同額を負担することですから、パートに同様の負担をするメリットはまったく無く、デメリットのみとなりますから、何か裏話がなければと、穿った見方をしてしまいます。 2番目の質問に対してお答えしますが、不思議なことを聞かされましたね。正社員であっても、会社の許可があればいくつでも掛け持ちが出来ます。パートも、バイトも、掛け持ちに制限はありません。 ただ、時間帯によっては難しいですね。 現に、わたしは、リタイアしましたが、昨年までは、3箇所で仕事をしていました。契約社員を2箇所。非常勤の役員を1箇所です。 社保は加入していません。

  • musikayo
  • ベストアンサー率40% (170/416)
回答No.1

2の回答だけですが… アルバイトの掛け持ちは、法律上禁止されてないと思いますよ。 公務員は公務員法で規定されていて副業禁止、 一般企業の会社員でも会社の規則で禁止されているところはありますが… お互いの業務に支障がでなければ大丈夫なのではと思うのですが… (私は同時期に3ヶ所アルバイトしてましたが、特に言われませんでしたが)

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