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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:去年6月に免許取けの処分を受けました。取り消しが判明した後、免許証を返)

違反免許証所持での刑罰について

このQ&Aのポイント
  • 去年6月に免許取り消し処分を受けましたが、求職活動のため再交付を不正に受けました。
  • 今年2月に運転中に違反し、不正取得の免許証を提示したため警察に連絡。
  • 取調べ後、検察庁に呼ばれ裁判を受ける可能性あり。刑罰の程度について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

履歴書に「運転免許 あり」と書いていると思います。履歴書詐欺なので懲戒処分、もし運転を業とするような企業であれば、懲戒解雇。履歴書に「賞罰なし」と記載したと思います。今回は罰金若しくは実刑なので、クビでしょう。 会社に上記がバレて、迷惑をかける前に「就職できません。」と連絡を入れましょう。

bigbear_1224
質問者

補足

回答有難うございます。履歴書には免許は無いと書いてありますし、無免許で捕まった事も話した上での面接、採用となりました。また、。現在取調べ中で検察庁に行った事も話してあります。不十分な説明で誤解を与えてしまいました。  明日、弁護士事務所に相談に行くことにしています。情状酌量の余地があって、執行猶予を貰えるかどうか知りたくて。。。。実刑が確実であれば、準備しなければならない事がありますので。自分の浅はかな行動でこんな事になってしまいました。

その他の回答 (1)

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.1

道路交通法 第百十七条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一  第五十一条の三(車両移動保管関係事務の委託)第二項、第五十一条の十二(放置車両確認機関)第六項、第五十一条の十五(放置違反金関係事務の委託)第二項、第百八条(免許関係事務の委託)第二項又は第百八条の二(講習)第四項の規定に違反した者 二  法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者 三  第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号の規定に違反した者 四  偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者 従って1年以下の懲役または30万円以下の罰金ですね。さらに、貴方は虚偽の申告をして免許証の不正再交付を受けていますから、悪質と見なされます。執行猶予は諦めた方が良いでしょう。

bigbear_1224
質問者

お礼

有難うございました。自分の人生は終わってしまった様な気がします。

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