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運転免許取り消し処分は撤回できますか?
私自身が死亡事故を起こしてしまい、運転免許が取り消しになりました。 事故の状況は述べられませんが、ついた点数は 死亡(専ら以外)13点 安全運転義務違反2点。 合計15点。(過去の違反等ナシ) これで一年間の取り消しになりました。 ところが検察庁の処分は不起訴になったんです。 不起訴処分になったことを公安等に訴えれば、取り消し処分が覆ったりすることはありえますか? それともやはり、行政処分と刑事処分では管轄が違うから、全く影響はないのでしょうか?
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- fantasyman
- ベストアンサー率48% (83/170)
不起訴処分になったので運転免許の取り消しが覆るか? もし起訴されたら被害者は生き返るの?と問いたい。 人の命と運転免許を一緒だと思っているのでしょうか? 免許取り消しの1年間は単なる罰則期間ではないのですよ。 これまでの反省時間も含まれているのです。
- ppp4649
- ベストアンサー率29% (614/2093)
No,1と2の方と同意見です。 あなたの神経を疑います。 死亡事故を起こしておいて、まだハンドルを握る気ですか?事の重大さが分かってないのでは?。 そんな神経だから、あなたの不注意で死亡事故を起こすのです。
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
運転免許取り消しは、交通違反によって付けられる点数で公安委員会が行なう物です。 検察庁の処分は死亡事故による責任を問う物で、それが不起訴処分であっても交通違反を犯したことに変り有りません。
★不起訴なら可能かもしれませんが・・・随分昔に実際にあった話があります。★ひとつしか無い手段が公安委員会への上申書の提出です・・・例えば貴方がAさんとします、会社の同僚の従業員数名がAさんは日頃から運転には慎重で安全には非常に気を配っていて・・・・・まあ色々な事を書き何卒本人と家族の為にも今回の取り消し処分撤回をお願い致します。この様な事をとにかく丁寧に社員一同の署名を添えて提出して撤回してもらった話があります。★但し今これが通用するのかは?当たって砕けるつもりで行動してみては?
- kernel_kaz
- ベストアンサー率23% (665/2872)
刑事事件と行政処分は意味合いが違います。 こんなに反省すらしてないんだったら、被害者遺族が頑張って、不起訴不当の申し立てを行うように検察に働き掛けて欲しいものだね。