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審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消について

「自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は、免許の効力停止期間を経過し、かつ、右処分の日から無違反・無処分で一年を経過したときは、右処分の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しない。」とは、具体的にどういうことでしょうか。 イメージ的につかめません。 ご教示よろしくお願いいたします。

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

福井県警のお話です。 処分の記載のある免許書は、名誉・感情・信用に傷がつく でもね、あなたはすでに30日の免停を29日間短縮され なおかつ1年間無事故無違反ですよ なので、警察はあなたに不利益がないように扱いますよ 実際に不利益に扱う法令の規定は、ないです 法律を使ってあなたの尊厳回復をしよう・・・としていますが そんな法律上の利益はすでにないですよ だってあなたは、1年間無事故無違反です。 これにより、すでに尊厳は回復している。 この裁判、破棄しますね、無駄な時間ですよね(笑) 的な・・・

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

下の「【参考】」に関して、下記につき、ご教示いただけませんでしょうか。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。 記 (1)「被上告人に対し自動車運転免許の効力を三〇日間停止する旨の処分(以下「本件原処分」という。)をしたが、同日免許の効力停止期間を二九日短縮した」 → (1)-1:これは、「自動車運転免許の効力停止期間が、30日から1日になった。」ということでしょうか。 (1)-2:「(1)-1」であるとそれば、なぜ、そのように29日間も短縮となったのでしょうか。 (2)「本件裁決取消の訴を適法とし本案につき判断した原判決には、法令の解釈を誤つた違法があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由がある。」の内容を、やさしく教えてもらえませんでしょうか(ここの「論旨」とは、何を指しているのでしょうか。)。 【参考】 原審が適法に確定したところによれば、福井県警察本部長は・・・被上告人に対し自動車運転免許の効力を三〇日間停止する旨の処分(以下「本件原処分」という。)をしたが、同日免許の効力停止期間を二九日短縮した、被上告人は、本件原処分の日から満一年間、無違反・無処分で経過した、というのである。右事実によると本件原処分の効果は右処分の日一日の期間の経過によりなくなつたものであり、また、本件原処分の日から一年を経過した日の翌日以降、被上告人が本件原処分を理由に道路交通法上不利益を受ける虞がなくなつたことはもとより、他に本件原処分を理由に被上告人を不利益に取り扱いうることを認めた法令の規定はないから、行政事件訴訟法九条の規定の適用上、被上告人は、本件原処分及び本件裁決の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しないというべきである。 この点に関して、原審は、被上告人には、本件原処分の記載のある免許証を所持することにより警察官に本件原処分の存した事実を覚知され、名誉、感情、信用等を損なう可能性が常時継続して存在するとし、その排除は法の保護に値する被上告人の利益であると解して本件裁決取消の訴を適法とした。しかしながら、このような可能性の存在が認められるとしても、それは本件原処分がもたらす事実上の効果にすぎないものであり、これをもつて被上告人が本件裁決取消の訴によって回復すべき法律上の利益を有することの根拠とするのは相当でない。そうすると、原判決は破棄を免れず、第一審判決を取り消して被上告人の本件訴を却下すべきである。

その他の回答 (3)

noname#221843
noname#221843
回答No.4

処分取り消し訴訟は訴えの利益かないのでできないが、処分が違法だったので精神的損害を受けたとして国家賠償請求をすればよいです。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

だって、免許停止期間が経過したのでしよう。 だから運転はできるわけです。 運転ができる状態でありながら「回復せよ」とはナンセンスなことです。 従って、運転免許停止処分取消を求める必要はないことです。 つまり、利益のないことですから、できないです。

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

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下の「【参考】」に関して、下記につき、ご教示いただけませんでしょうか。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。 記 (1)「被上告人に対し自動車運転免許の効力を三〇日間停止する旨の処分(以下「本件原処分」という。)をしたが、同日免許の効力停止期間を二九日短縮した」 → (1)-1:これは、「自動車運転免許の効力停止期間が、30日から1日になった。」ということでしょうか。 (1)-2:「(1)-1」であるとそれば、なぜ、そのように29日間も短縮となったのでしょうか。 (2)「本件裁決取消の訴を適法とし本案につき判断した原判決には、法令の解釈を誤つた違法があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由がある。」の内容を、やさしく教えてもらえませんでしょうか(ここの「論旨」とは、何を指しているのでしょうか。)。 【参考】 原審が適法に確定したところによれば、福井県警察本部長は・・・被上告人に対し自動車運転免許の効力を三〇日間停止する旨の処分(以下「本件原処分」という。)をしたが、同日免許の効力停止期間を二九日短縮した、被上告人は、本件原処分の日から満一年間、無違反・無処分で経過した、というのである。右事実によると本件原処分の効果は右処分の日一日の期間の経過によりなくなつたものであり、また、本件原処分の日から一年を経過した日の翌日以降、被上告人が本件原処分を理由に道路交通法上不利益を受ける虞がなくなつたことはもとより、他に本件原処分を理由に被上告人を不利益に取り扱いうることを認めた法令の規定はないから、行政事件訴訟法九条の規定の適用上、被上告人は、本件原処分及び本件裁決の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しないというべきである。 この点に関して、原審は、被上告人には、本件原処分の記載のある免許証を所持することにより警察官に本件原処分の存した事実を覚知され、名誉、感情、信用等を損なう可能性が常時継続して存在するとし、その排除は法の保護に値する被上告人の利益であると解して本件裁決取消の訴を適法とした。しかしながら、このような可能性の存在が認められるとしても、それは本件原処分がもたらす事実上の効果にすぎないものであり、これをもつて被上告人が本件裁決取消の訴によって回復すべき法律上の利益を有することの根拠とするのは相当でない。そうすると、原判決は破棄を免れず、第一審判決を取り消して被上告人の本件訴を却下すべきである。

  • toda3
  • ベストアンサー率16% (7/42)
回答No.1

免停で講習を受けて免停が取り消され免許証を返して貰っても一年未満に次の違反があれば点数は前回と今回が加算される しかし 一年を経過すれば前回の点数は加算されない‥と言う事です

tenacity
質問者

お礼

ありがとうございました。 また、何卒よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

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下の「【参考】」に関して、下記につき、ご教示いただけませんでしょうか。 お忙しい中誠に恐縮ですが、何卒、よろしくお願いいたします。 記 (1)「被上告人に対し自動車運転免許の効力を三〇日間停止する旨の処分(以下「本件原処分」という。)をしたが、同日免許の効力停止期間を二九日短縮した」 → (1)-1:これは、「自動車運転免許の効力停止期間が、30日から1日になった。」ということでしょうか。 (1)-2:「(1)-1」であるとそれば、なぜ、そのように29日間も短縮となったのでしょうか。 (2)「本件裁決取消の訴を適法とし本案につき判断した原判決には、法令の解釈を誤つた違法があり、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるから論旨は理由がある。」の内容を、やさしく教えてもらえませんでしょうか(ここの「論旨」とは、何を指しているのでしょうか。)。 【参考】 原審が適法に確定したところによれば、福井県警察本部長は・・・被上告人に対し自動車運転免許の効力を三〇日間停止する旨の処分(以下「本件原処分」という。)をしたが、同日免許の効力停止期間を二九日短縮した、被上告人は、本件原処分の日から満一年間、無違反・無処分で経過した、というのである。右事実によると本件原処分の効果は右処分の日一日の期間の経過によりなくなつたものであり、また、本件原処分の日から一年を経過した日の翌日以降、被上告人が本件原処分を理由に道路交通法上不利益を受ける虞がなくなつたことはもとより、他に本件原処分を理由に被上告人を不利益に取り扱いうることを認めた法令の規定はないから、行政事件訴訟法九条の規定の適用上、被上告人は、本件原処分及び本件裁決の取消によつて回復すべき法律上の利益を有しないというべきである。 この点に関して、原審は、被上告人には、本件原処分の記載のある免許証を所持することにより警察官に本件原処分の存した事実を覚知され、名誉、感情、信用等を損なう可能性が常時継続して存在するとし、その排除は法の保護に値する被上告人の利益であると解して本件裁決取消の訴を適法とした。しかしながら、このような可能性の存在が認められるとしても、それは本件原処分がもたらす事実上の効果にすぎないものであり、これをもつて被上告人が本件裁決取消の訴によって回復すべき法律上の利益を有することの根拠とするのは相当でない。そうすると、原判決は破棄を免れず、第一審判決を取り消して被上告人の本件訴を却下すべきである。