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免許の取り消し処分についてなんですが・・・
友人が取り消し処分を受ける事になりました。 以前ヤフーのオークションで出ていた事なのですが、 違反をしたその日から処分がおりるまで大体30日から90日間の猶予があるらしいです。 その間公安委員会に免許証を返納しますと、現行の法律では、免許のないものに取り消し処分は下せない。との事で。 二年間免許を取れない期間がなくなるそうです。 ほんとうでしょうか?
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noname#17171
回答No.1
「過去の遺物」です。 以前は出来ましたが、こういう輩が増えたため10年位前に「交通違反で取消しの基準に該当する場合は申請による取消し(変更のこと)は出来ない」ように道交法が改正されてます。 おとなしく処分受けてください。
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noname#17165
回答No.4
私の聞いた話では、「免許証の無いものに科した違反の点数は、その物が免許証を 取得するまで、処分を保留する。」となるので、その後取得した免許証が即日取り消しに なるとの事です。 なお、欠格期間に関しては、処分対象の点数が確定した日を起点として計算されるので、 欠格期間は変わらないそうです。
noname#19469
回答No.3
取り消し処分者とは。 過去まったく免許の持っていない人を対処しているのではありません。 とにかく免許証を手にしたことのある人を 対象としています。 欠格期間と勘違いしているのでは ありませんか。 点数制度で、過去の違反などで 免許の拒否をされることがあります。 当然年数に関係ありますよ。
noname#17171
回答No.2
No.1です。 一部誤りがありましたのでこの場を借りて訂正させていただきます。 × 申請による取消し(変更のこと) ↓ ○ 申請による取消し(返納のこと)