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免許取り消し処分決定前に事故をしてしまいました(><)

教えてください!去年、免許取り消し処分になりました。その免許取り消しの手続き?と、言いますか処分が確定する間に事故をしてしまいました。 事故は玉突き事故です。のちに免許取り消し処分の通知がきて1年間取り消し処分を受けました。そしてもうじき1年となった今月、玉突き事故の件で検察庁から出頭命令がきました。来週出頭なのですが、免許取り消し期間が延長となるのでしょうか?それとも無免許運転などになって罪が重くなってしまうのでしょうか? 頭の良い方々すみませんが教えていただけないでしょうか・・(;;)

みんなの回答

  • vonori
  • ベストアンサー率25% (293/1130)
回答No.3

一部、誤解があるようなので補足しておきます。 人身事故は反則金でなく罰金です。 罰金刑ならば50万円以下となります。 まぁ、最低ラインは10万ですが。 欠格期間の詳細については、免許センターに問い合わせるのが確実です。 玉突き事故に関しての点数は、複数の被害者の内最も診断書の長い期間の方で点数が付きます。 何人被害者が居ても、そのうち最も重い人です。 次に、刑事処分(罰金)について これは事故状況、被害の程度、被害者心情により左右されます。 相手が一人より、複数であれば重い処分になる可能性が高くなります。 検察に起訴さえた場合、20-30万は覚悟しておいたほうがいいですね。 No.2さんが受けたのは反則金でなく、罰金ですね。

回答No.2

玉突き事故は形式的に違反点数が加算されるだけでしょう。もちろん反則金はちゃんと徴収されるので覚悟しておいてください。・・・といっても、玉突きならせいぜい1~2万くらいだと思いますが・・・。 私の場合、各違反20万円、合計40万円の反則金でした。当時、学生だった私にはとて~~~~もイタイ出費でした。

回答No.1

免許証はまだ手元にある時期に事故を起こされたのでしょうか? もしそうであれば無免許運転ではありません。免許取消以上に厳しい罰則はありませんが、欠格期間(免許を取得できない期間)は最低1年からいろいろあったと思います。すでに欠格期間が決まっているなら延長になることはないと思いますし、またよほど悪質な違反で免許取消になったのでなければ1年で済むと思います。私の場合、2度続けて100キロ以上のスピード超過で捕まったので、即免許取消をくらった上に2年の欠格期間でした。ちなみに欠格期間中に教習所に通うことはできますが、免許取得前に取消処分者講習を受ける必要がありますのでご注意下さい。

kanngofu
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございますぅ~~~~!免許がまだある時期に事故をしました。そしたら1年ですむのですね^^ 親切にありがとうございました! それでは玉突き事故の処分的にはどうなるんでしょうね?^^;