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農業協同組合法、JA関連
農業協同組合法 に関する質問です。 先日、同法において、JA本体は、組合員外に対するサービスを専業できない。 みたいなことをJA関係者にうかがいました。 たとえば、産地直送のようなネット直販のような不特定多数を相手とするような事業を、できない。 ようにうかがいました。 あくまで、組合員のサービスに重点をおかないといけない、との言い方でした。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO132.html 同様の制約は、何条の何項に記載がありますでしょうか。
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お礼
早速に、ありがとうございました!理解できました。