- ベストアンサー
漁業協同組合法について
漁業協同組合法について 漁業協同組合は組合員のために各種事業を行っていますが、その中で購買事業があります。事業内容は漁民が操業に必要な燃料や漁具、養殖えさ、または、生活に必要な食品などを供給するとなっております。教えていただきたいのは、購買事業はあくまでも組合員のための販売事業であり一般の消費者を対象とした販売ができるのでしょうか?漁業協同組合自体、国や市長村より多額の補助金を支給されていますが、ある漁協では民間に燃油の販売等を行っており民間の販売業者に不利益を与えています。補助金を支給されている組合が民間の消費者や民間企業にたいして販売が認められているのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>ただし、同項第二号から第十号まで及び第十二号並びに第四項の規定による施設に係る場合を除き????? 第三項第三号及び第四号の規定による施設とは、貯金又は定期積金の受入れを行う施設のことです。 第三項二号~とは為替取引、債務の保証又は手形の引受け、有価証券の売買、有価証券の貸付け、国債等の募集、有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 等のことです。 一般的な信用(貯金や金融)事業や、金融商品取引に基づく事業を意味し、財務大臣の認可を得た事業であれば、定款で限度を定めない限り、組合員以外の利用も限度を定めないと言う規程です。 ただし、この規程に関しては、全ての組合で定款で員外利用に制限を加えています。(組合に重大な損害が生じる可能性があるため) >漁民の為の給油施設(GS、ローリー)で民間人に販売できるのでしょうか? そして、定款の定めさえあれば、組合員以外への販売も可能です。 政令の定めにより、その組合の組合員と、他の漁協組合員に販売した額の合計の2倍までが認められています。 特例等を定める政令の「同条第1項第5号の事業」とは、 「組合員の事業又は生活に必要な物資の供給」のことであり、「販売に係るものとする」に、燃料や食料品、生活用品等が含まれます。
その他の回答 (3)
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
>現実には漁民に対して補助金が交付されている団体と民間との差異が感じられます。 この団体は公共の入札業務(物品の販売)の参加資格があるのか?・・ 販売先や入札に関しての(一般的な)規制はありません。条件さえ整えば参加資格があります。 建設業協同組合、建築業協同組合などが公共工事に入札できるのと同様です。 規制されている事は、「組合員の事業又は生活に必要な物資の供給」を認可を受けた事業区域以外で行ってはならないことです。 民間企業と異なり、給油施設や食料品、生活用品等の販売は、いくら資金力があっても、事業区域外で販売することは禁止されています。(組合員の生産した物を販売することは可) ところで、誤解をされている様なので申し添えておきます。 商工業者が加盟している商工会には国や都道府県・市町村から補助金が出ています。 放流事業や、合併等に関して補助金を受けている漁協もありますが、漁協や漁民に対して直接的な補助金はありません。 農業協同組合に於いてもその類の補助金はありません。 ただし、法人税に関しては優遇があり、 私は、商工業者に属するので、同じ利益に関して税率が異なることに少々の不満もありますが、法律上はそのようになってます。
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
消費生活協同組合の場合は法律によって、組合員以外の利用を禁じられていますが、 農業協同組合、森林協同組合、漁業協同組合については、それぞれの組合法により 販売事業に関して、組合員以外の利用が許可されています。 (信用、共済事業の員外利用はできません。) 水産業協同組合法 第十一条 7 組合は、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその施設(第三項第三号及び第四号の規定による施設にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、同項第二号から第十号まで及び第十二号並びに第四項の規定による施設に係る場合を除き、一事業年度において組合員及び他の組合の組合員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において組合員及び他の組合の組合員が利用する事業の分量の総額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。 漁業協同組合の員外利用額の限度の特例等を定める政令 第1条 水産業協同組合法第11条第7項ただし書の政令で定める事業は、同条第1項第5号の事業のうち販売に係るものとする。 2 法第11条第7項ただし書の政令で定める額は、一事業年度において当該漁業協同組合の組合員及び他の漁業協同組合の組合員が利用する事業の分量の総額に2を乗じて得た額とする。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 第十一条 7の内容を解釈すると組合員以外の民間人に販売ができるのですね、又次の条文内容の意味がよくわかりません。 ただし、同項第二号から第十号まで及び第十二号並びに第四項の規定による施設に係る場合を除き????? 漁民の為の給油施設(GS、ローリー)で民間人に販売できるのでしょうか? 他方では組合員以外の販売ができないとする回答を頂いております。 どちらが、正しいのか解りません。 ありがとうございました。
- a3453a
- ベストアンサー率28% (132/460)
協同組合法では組合員以外への 活動(販売など)は認められていません ただし ・相手に組合員になってもらう (たとえ漁業をやっていない人でも加入させる) (漁業、農業、卸、生協の各協同組合がよくやる手です) ・商店街協同組合は仕入物を一般人へ販売しているではないか これらは協同組合法に違反しいるではないのかという反論 そして、中小企業の生産団地協同組合は部品等を全国へ自由に 販売しているではないか これらを厳しく取り締まる必要があるはずだという反論 ・いなかの場合は、商店がないこともあるので、協同組合が 販売窓口になるしかない などなど 結局は法律を厳密に適用しない、できない そして、そもそも協同組合法というものがいわゆる矛盾の 固まりという状況に実態としてあるわけです 役所も警察も取締りなどぜんぜんしません わたしの実家(いなかの町村)でも民間商店はあるものの 漁協も農協も「ガス」「一般生活品」「米」「灯油」などを 民間商店のライバルにならない程度にしながらも 自由に販売していますよ
お礼
ご回答、ありがとうございます。 私もa3453a様と同じ考えなのですが、他方では(農業協同組合、森林協同組合、漁業協同組合については、それぞれの組合法により販売事業に関して、組合員以外の利用が許可されています。)と反対の回答をいただいております。どちらが正しいのか解りません。又、別に何か制約事項等があるのか良く解りません。 ありがとうございました。
お礼
harun1 様 ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。 また、解りやすく説明していただきありがとうございました。 定款の定めさえあれば、組合員以外への販売も可能です。 とのことですが、定款に定めてあれば、民間に対する販売規制など 販売額の規制があるものの、販売は自由と考えられますね。 現実には漁民に対して補助金が交付されている団体と民間との 差異が感じられます。 また、この団体は公共の入札業務(物品の販売)の参加資格があるのか?あるい は民間にも販売できるが、市町村などの自治体へも販売できるのでしょうか?
補足
harun1 様 ご回答ありがとうございます。 定款の定めさえあれば、組合員以外への販売も可能です。 とのことですが、定款に定めてあれば、民間に対する販売規制など 販売額の規制があるものの、販売は自由と考えられますね。 現実には漁民に対して補助金が交付されている団体と民間との 差異が感じられます。 また、この団体は公共の入札業務(物品の販売)の参加資格があるのか?あるいは民間にも販売できるが、市町村などの自治体へも販売できるのでしょうか?