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中小企業等協同組合法について質問があります。
中小企業等協同組合法について質問があります。 第38条の3 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 とありますが、「その物」が死亡後に相続人に損害賠償訴訟をおこされた場合、債務者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明するのは困難です。 それでも証明しない限り敗訴する可能性が高いのでしょうか。 実際の直面している問題です。 よろしくお願いします。
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- liar_story
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回答No.2
役職は一身専属性のもの『その者』の相続人が役職時の責任を相続する事はありません。 但し、損害(債務)が確定していれば別ですが。 『「その物」が死亡後に相続人に損害賠償訴訟をおこされた場合』の意味が解りませんが 役員だった者が死亡して、その相続人が組合に対して損害賠償訴訟を提起したのでしょうか?それなら可能です。
- poolisher
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回答No.1
>それでも証明しない限り敗訴する可能性が高いのでしょうか。 一般論ですが、原告の主張が客観的に正当であれば、そういう流れになっていくでしょう。 実際にお困りのようであれば、個別具体的に専門家と相談したほうがいいと思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士に相談する予定ですが、どこにお願いしたら良いかわかりません。
補足
ご回答ありがとうございます。 質問が曖昧で申しわけございません。補足させていただきます。 組合が役員が死亡1年後、相続人に損害賠償訴訟を提起しました。役員だった時の任務懈怠がその理由です。 よろしくお願いします。