• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:音楽の著作権について質問です。)

音楽の著作権について質問です

このQ&Aのポイント
  • 音楽の著作権に関して、高校の部活動でプロモーションビデオを作成する際にCDの楽曲を使うことは法に触れるのか疑問です。
  • 条件として、校内の非営利目的のイベントの一環での放映であり、部のプロモーションビデオ製作のために使用する場合についても知りたいと考えています。
  • また、もし許可が得られる場合、注意すべき事項についても教えていただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#111017
noname#111017
回答No.3

問題ないと思いますよ。 これが問題になったら,学校では何もできなくなってしまいます。 ・校内のイベントの一環である場での放映である (法では部活動での利用は授業ではなく課外活動で認められていない) 部活動も授業です。 http://www.jbpa.or.jp/35-guideline.pdf そもそも『新入生歓迎会』で行うなら,部活動というより,学校行事の範疇に入るのではないでしょうか。 ・非営利目的 (部員確保=営利目的につながる?) 営利目的とはお金儲けのことですから,部員確保は営利目的ではありません。 ・『部のプロモーションビデオ』という新たな著作物製作のために用いる 何がいけないと言っているのか,意味が良く分かりません。 授業に必要で,必要最低限度の利用なら,聴衆からお金を取ったり,出演者にお金を払ったりしなければ,基本的には何をしても大丈夫です。 ただし,ライブラリー化や,行事終了後も利用(体育祭の看板を教室に飾る等)するのはまずいです。 どうしても気になるなら著作権情報センターに聞いてみて下さい。 http://www.cric.or.jp/

i-bis09
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございます、安心してできそうです。

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

JASRACの公式見解によれば、 「授業だけじゃなく校内放送なども著作権に触れない。ただし、ライブラリーとして残す場合は許可が必要。」 とのことです。 つまり、新入生歓迎会もその場限りの上映として使うのであれば問題無いと思われます。 何度も繰り返し利用したり保存する予定であれば著作権違反となります。

参考URL:
http://www.jasrac.or.jp/park/inschool/
i-bis09
質問者

お礼

なるほど!そうだったんですか 分かりやすい回答をどうもありがとうございます

回答No.1

問題無いと思いますが、念のため専門家に確認することをお勧めします。 確かに、部活動は著作権法で言う「教育目的」から除外されると考えられますので、「非営利目的」が該当すると思います。 部員確保=営利目的とは判断されないでしょう。 その他細かいことは、専門家に確認することをお勧めします。 著作権情報センター 著作権相談室(電話のみ) http://www.cric.or.jp/office/soudan.html

関連するQ&A