• ベストアンサー

著作権についてお尋ねします。

著作権についてお尋ねします。 カラオケ店で複数の顧客がいる室内てディスプレイ上に歌詞やイメージ映像、プロモーションビデオ等の著作物が映し出されるので上映権侵害や同時に音楽も必ずながれているので、演奏権侵害の侵害に当たるという理解でいいんでしょうか? 解答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • John_Papa
  • ベストアンサー率61% (1186/1936)
回答No.3

ドンブリ勘定という批判はあるものの、JASRACの利用許諾を得ていれば問題ありません。 http://www.jasrac.or.jp/info/play/inst.html ここにあるステッカーがお店の出入り口とかに貼ってあれば、著作権料を支払っているお店ですので、著作権侵害に当たりません。 各著作権者に支払った余剰金は管理手数料としてJASRACの運営資金に当てられます。 JASRACは財団法人なので営利を追求することはできません。

1357911
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 わかりやすい解答で、まあURLの日本音楽著作権協会も勉強になりました。

その他の回答 (2)

noname#117169
noname#117169
回答No.2

無許可でカラオケしているなら。 大半のカラオケ店はカラオケ配信業者なりと使用料支払いの契約をチャント結んで処理していますので侵害ではありません。

1357911
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 ちゃんと日本音楽著作権協会と使用料支払いの契約を結んでいるんですね。 参考になりました。

  • BellBell
  • ベストアンサー率54% (327/598)
回答No.1

そもそもの前提に間違いがあります。 なぜ、無許可で流していると決めつけているのでしょう? 許可を貰っていれば当然、『侵害』にはなりませんよ。 許可には通常対価が必要で、流して貰えれば流して貰えるほど儲かるので、著作権者は喜んでいる事でしょう。 結論、その理解はまともな営業をしているカラオケ店を前提とした場合間違っています。

1357911
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 許可をもらって営業しているんですね。 また流して貰えるほど儲かるので、著作権者が儲かるということですね。 よくわかりました。

関連するQ&A