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契約解除について

新築時に銀行ローンが成立しなかった場合、契約解除にすると、手付金が無償で全額帰ってくるっていうのは、よく土地などでは、聞きますが、建物(住宅メーカー)には、そのような、規約は普通ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.2

質問文を586774と合わせて読むと、住宅メーカーとの建築契約のようですね。 通常「融資利用の特約」があるのは、建売りや土地のみ等の売買契約です。売買契約では契約が無条件に撤回されても、損害はほぼ発生せず、別の買主を探すだけで済みます。 ですが、建物建築契約ですと、メーカー(請負側)は契約後、正確な図面の作成・建築確認申請・建築資材及び大工等の発注をするため、それらの損害が生じます。それらの損害を補填されずに無条件で解約できる、となるとメーカーは大損です。 建物建築契約では、ローン特約はないのが普通です。 売買契約と建築契約を混同されないようにして下さい。

kondoru333
質問者

お礼

ないのが普通ですか・・・・でも、ローンができなくなったら、どうするんでしょうね・・・心配です^^;

その他の回答 (3)

回答No.4

住宅会社の者です。私の会社では、いわゆる注文住宅しか請け負いませんが、契約時の約款の中に「ローン特約」の条項を設けております。 建築会社としては、お金を払ってもらえない人との契約は成り立つわけも無く、私共がご契約頂く時は、お客様からの情報を基に、当社なりのお客様にベストと思われる資金計画をご説明した上でご契約を頂いております。 多額の借入れに対する情報ですので、ある程度立ち入った事も伺ったりしておりますが、その結果融資が困難で解約に至った例はありません。 ただ、それでも契約後融資が受けれないという結論が出た場合は、前述のローン特約が適用となり「白紙」解約となるわけです。 「白紙」という事は、「契約自体がなかった」という事です。当然金銭の授受は発生しません。 手付金は、あくまで契約行為として契約時に一定の額を頂いておりますが、ローン特約にのっとっての解約の場合は、全額返金する主旨です。 ちなみに、私共なりの融資に対する可不可の判断でご契約を頂いた場合でも、最終的な融資機関の判断があるまでは、お客様にお金を請求しなければならなくなるような(例えば外注費)仕事は行いません。全て社内の業務までにとどめます。社内で掛かる手間は実費として考えず、社外に出るお金(実費)は発生させない、という考え方です。 住宅金融公庫利用の場合にしても、銀行ローン等民間の融資機関を利用する場合でも、融資の可不可の判断は1週間~2週間で出てきます。 可能であれば、あらかじめご自分で銀行等に相談されるのも手でしょう。公庫も銀行の範ちゅうですから、気軽に相談に乗ってくれますよ。 それが難しければ、意中の住宅会社の営業マンにまず住宅資金の事から相談して下さい。最初に資金の相談があれば、それを無視して事を進めれるわけが無いですから、収入の事、現在の借入れの事など、与える情報を用意して取り組んでみて下さい。 契約後にローンが通らずに解約、となるとお互い気まずい思いをしますので、質問者さんにとっても住宅会社にとっても大切な事、と認識して契約前に関係筋の裏づけを取って事におよびましょう。

kondoru333
質問者

お礼

いい会社のようで・・・お高いメーカーさんかな^^; 休めのメーカーしか選択枠がないのがつらいです^^; がんばって、いい家をたてます! 参考になりました、ありがとうございます。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

そういうことですか。 先の質問に回答しましたが、建築契約はローン条項はないでしょう。 ハウスメーカが自分で建設して売る「売買」契約なら入れますけど、建築だとカスタムメードですからね。 確実に融資を受けられる融資額で考える必要があります。

kondoru333
質問者

お礼

ですね・・・確実に受けられる額で・・・うーん、確実ってところが、難しいですねー

  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.1

ローン特約は不動産の契約で一般的に行われています。 下記のサイトが詳しいですね。 【ローン特約忘れずに】 住宅ローンが借りられなかったり、 いま住んでいる住宅(中古物件)が売れなかった場合に備え、 住宅ローン特約や買い替え特約を契約書に 必ず盛り込むことが必要です。 【不動産売買におけるローン特約の趣旨】 この中でこう書かれています。ローン特約は、 遅滞なく必要書類等を提出してローンの申し込みをしたにもかかわらず、 期限内にローンが実行されない場合には、 改めて期限の猶予等の合意がされない限り、 期限の経過をもって当然に売買契約が解除となる旨を 定めたものというべきである。 参考になさって、住宅ローン特約の契約をきちんとなさってください。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/myhome/990121.htm,http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200209.html
kondoru333
質問者

お礼

土地の方には、入ってるんですが、ハウスメーカーの方には、入ってなく、営業マンいわく、入れられないそうです。

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