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契約解除は出来ますか?

住宅の契約について質問させて頂きます。 マンションを購入するという事で21年12月20日付けで契約をしました。(その際に頭金10万円を払い、書類を記入や印鑑等を押しました) 住宅ローンは申込みをし、仮審査が終わった所です。 現時点で契約の解除は出来ますでしょうか?(担当の営業は納得してくれないでしょうが・・・) また、契約書には違約金として建物代金の20パーセントまで請求できます等の記載があったのですが、やはり20パーセント違約金は取られてしまうのでしょうか? ネットで調べてみたところ手付金放棄による解除というものがありました。それを送れば契約解除は可能ですか?

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

頭金(手付金)10万円というのは少なすぎるように思います。 これは申込金ではありませんか? 通常の手付金は100万~物件価格の10%です。 10万が申込金であり「契約」で無く「申込み」の書類を書いただけであれば無条件で解約(申込を取り下げる)できます。 その場合は10万も戻ります。 今一度、「契約」なのか「申込み」なのか確認されては如何ですか? もし「契約」であった場合は、その手付金(10万円)を放棄することで基本的に解除できます。 ただし相手が契約の履行に取り掛かっていた場合は、それが無駄になった損害を請求されるでしょう。

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

不動産業者です。 10万の手付金で契約という事は、売主から(もしくは販売代理)で直接の契約でしょうか?もし仲介なら仲介手数料は満額請求されますよ。 また、売主が業者の場合、手付け解除の期限は設けられませんので、現状からすると手付け解除が可能です。 ローン条項は、ローンを申込しているのであれば、仮審査ではなく保証が降りた状態ですので、融資可能が決定している以上対象外ですね。 しかし、ローンの正式な承認後は買主からすれば後は残代金を支払うのみです。逆に現段階で売主から手付けの倍返しで20万受領して解約という意思表示があった場合(あなたは購入する意思があるものとして) あなたは納得できますか? 最悪損害賠償請求で裁判になると思います。 不動産の売買契約は、お互いに契約履行を遵守させる為、割と高額なペナルティーを設けます。 その契約を辞める理由が、職場を急遽解雇になった場合や、病気になった場合など過失なく、やむを得ないと判断できる状況であれば売主も応じるでしょうが、気が変わったとか、やはり支払が不安など購入前に検討すべき問題でのキャンセルはペナルティーを受けます。これは売主も買主も同様の条件です。 一方的に書類を送付したら間違いなく、あなたとは敵対側に廻り、損害賠償請求となるでしょう。 担当営業と話しをして、キッチリと解決すべきです。この場合損害賠償請求が違法ではないので、公的な機関に相談しても売主が強気なら、裁判で決着するしかありません。 余程の契約の強要や業者の過失がない限り、契約を解約するというのは宅建業法ではなく、民法上の争いとなりますので覚悟は必要です。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です 結論からいいますと「契約内容次第」です。 売買契約書の「手付解除期日」はいつになっていますか? 例えば手付解除期日が「1月20日」なら「1月20日までは手付放棄で契約を解除できる」という事です。 既に「手付解除期日を過ぎている場合」は違約の対象となって「物件金額の20%(手付金込み)」を支払う必要があります。 仮に手付解除期日が設定されていない場合、おそらく売買契約書に「履行の着手」という記述があるはずで、それに該当するとやはり「20%の違約金」を支払わねば契約を解除できません。 この「履行の着手」とは 「客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部をなし、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合」です。 平たく言うと 「買うって言ったから、こっち(売主)はその準備に取り掛かっちゃったよ」と言う場合です。 例えば ●買主の希望に応じて登記を行なったとき ※ 買主の希望とは係わりなく当初の予定どおり登記しても履行の着手にはなりません。 ●買主の希望に応じて建築材料の発注をしたり、建築工事に着工したとき ●売買物件の一部を引き渡したとき 買主の事情により先行登記 (物件引渡し前に所有権移転登記を済ませること) を行なったとき ●売買物件の引渡しと所有権移転登記 (最終的な履行) 等々。。。 この他にも「グレーゾーン」と言えるものが多くあります。 何れにせよ一筋縄ではいきません。 どうしても揉めたら管轄自治体の無料法律相談等で意見を聞いて下さい。 取り敢えず「一刻も早く」意志表示をするべきです。

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