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手付金放棄による契約解除

不動産営業マン初心者です。ご存知の方がいらっしゃったらおしえてください。 この前、土地の売買契約が締結されました。 契約書に手付金解除の期限が書いてありそこが空白になっていた為、いつまでにしておけばよいか社長に聞いたところ明確な解答を得られませんでした。 通常、手付金放棄(もしくは倍返し)による契約解除はいつまでの期限にしておくべきなのでしょうか? 決済日前日までOKなのですか? 新築の場合はまた条件がちがうと思いますので今回は中古住宅や土地のばあいを教えてください。

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noname#65504
noname#65504
回答No.1

手付けの解除有効期間は特約がなければ、「履行に着手するまで」です。 履行の着手は売り主側は登記申請手続き、買い主側は代金と引き替えに引き渡しを要求したとき、内金・中間金を入れたときなどです。 履行の着手は先に記したように言われていますが、きっちり定義された物でないので、期限を定めることもあります。質問はこの期限についてでしょう。 これは買い手・売り手が十分理解した上で設定するのが正しいものなので、購入者と相談して決めるのが正当だと思います。 なお、不動産会社にお勤めなようですが、勤務先は宅地建物取引業者になっていないでしょうか?この場合、買い主が業者でなければ、「当事者の一方が履行に着手するまで」と業法第39条第3項に明記されていますので、買い主に不利になる場合は、期日は無効になります。

nasuchan
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 参考になりました。 では手付け解除期間を勝手に「7日間」とかにできないということですね。

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