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抵当権付き不動産の名義変更
A所有の不動産(時価2000万円)には、Bの抵当権(時価6000万円)が付いています(従って 価値はありません) このままの状態で AはCに名義変更したいと思います 将来 Aが差押などをされた時 詐害行為とされる可能性はありますか? 教えて下さい
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質問者が選んだベストアンサー
>AはCに名義変更したいと思います 土地名義を変更するんですよね? 抵当権は抵当権者Bの同意がなければ外れませんから Cに名義変更したところで Cは抵当権負担付の土地の名義人になったにすぎません。 だから、名義変更だけでは詐害行為にはならないと思います。
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- baranokishi
- ベストアンサー率31% (18/58)
No1の補足です。 ごめんなさい。ちょっと文章を誤読していました。 「抵当権はついてまわる」ことを言いたかったので、 詐害行為にはならない。と考えます。 ただ、抵当権の設定があまりに不自然なので、実例なら 取引しない方がよいですね。
お礼
迅速なご回答ありがとうございました よく判りました ありがとうございました
- monte2006
- ベストアンサー率34% (25/72)
バブル期に抵当権を設定し、時価が1/3、1/5になっている物件は日本国中、いくらでもあります。というか、それが当たり前ですが。 以下は、No2さんと同じ意見です。
お礼
早速にご回答頂きまことにありがとうございます。
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
AがCに名義変更する原因は、売買でしょうか。 売買として、時価2000万円よりも安価でしたら、詐害行為と看做されるのではないでしょうか。 しかし、時価2000万円の不動産に、債権価値が3倍の6000万円の抵当権(根抵当権ならあり得ますが)を設定する事は、少し解釈に戸惑います。
補足
当時の価格は この程度でしたので問題ないと思います ありがとうございました
- baranokishi
- ベストアンサー率31% (18/58)
あります。抵当権を行使されたら、抗弁できません。
補足
言葉足らずですみません Aが第3者Xに債務があって、Xから詐害行為とされるかということなのですが ご回答の 「抗弁できない」のは、誰が誰に対してでしょうか? 済みません よろしくお願いいたします
お礼
明確なご回答頂き まことにありがとうございます。