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抵当権付き不動産の名義変更
A所有の不動産(時価2000万円)には、Bの抵当権(時価6000万円)が付いています(従って 価値はありません) このままの状態で AはCに名義変更したいと思います 将来 Aが差押などをされた時 詐害行為とされる可能性はありますか? 教えて下さい
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お礼
明確なご回答頂き まことにありがとうございます。