• ベストアンサー

抵当権付き不動産の名義変更

A所有の不動産(時価2000万円)には、Bの抵当権(時価6000万円)が付いています(従って 価値はありません) このままの状態で AはCに名義変更したいと思います 将来 Aが差押などをされた時 詐害行為とされる可能性はありますか? 教えて下さい 

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.2

>AはCに名義変更したいと思います 土地名義を変更するんですよね? 抵当権は抵当権者Bの同意がなければ外れませんから Cに名義変更したところで Cは抵当権負担付の土地の名義人になったにすぎません。 だから、名義変更だけでは詐害行為にはならないと思います。

gunma2006
質問者

お礼

明確なご回答頂き まことにありがとうございます。

その他の回答 (4)

回答No.5

No1の補足です。  ごめんなさい。ちょっと文章を誤読していました。 「抵当権はついてまわる」ことを言いたかったので、 詐害行為にはならない。と考えます。   ただ、抵当権の設定があまりに不自然なので、実例なら 取引しない方がよいですね。

gunma2006
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございました よく判りました ありがとうございました

  • monte2006
  • ベストアンサー率34% (25/72)
回答No.4

バブル期に抵当権を設定し、時価が1/3、1/5になっている物件は日本国中、いくらでもあります。というか、それが当たり前ですが。 以下は、No2さんと同じ意見です。

gunma2006
質問者

お礼

早速にご回答頂きまことにありがとうございます。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

AがCに名義変更する原因は、売買でしょうか。 売買として、時価2000万円よりも安価でしたら、詐害行為と看做されるのではないでしょうか。 しかし、時価2000万円の不動産に、債権価値が3倍の6000万円の抵当権(根抵当権ならあり得ますが)を設定する事は、少し解釈に戸惑います。

gunma2006
質問者

補足

当時の価格は この程度でしたので問題ないと思います ありがとうございました

回答No.1

あります。抵当権を行使されたら、抗弁できません。

gunma2006
質問者

補足

言葉足らずですみません Aが第3者Xに債務があって、Xから詐害行為とされるかということなのですが ご回答の 「抗弁できない」のは、誰が誰に対してでしょうか? 済みません よろしくお願いいたします

関連するQ&A