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詐害権取り消し請求について

 父には住宅以外に多額の負債があり、 入院中で返済できない状態です。 自宅は両親が半分ずつの共同名義です。ローン支払い名義は母になっています。 現在、母は専業主婦で実質収入は年金だけです。 今まで、父の収入で暮らしています。 そこで、私と父で売買契約を行い、父の半分の権利を私に移行しました。 その売買契約書には家に関わる負債は全て私が責任を負うとうたってあります。 現在、ローンが二千万残っており、私が支払いをしています。自宅は築20年で約千三百万程度の価値であると認識しております。  これは詐害行為に当たるのでしょうか。 

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 誰の、どの行為が、誰にとっての詐害行為にあたるか、とお尋ねでしょうか?  そこが重要です。  質問者さんが、多額債務者の父上に代わって、2000万円のローンを引き受ける行為が、質問者さんの債権者にとって詐害行為になるか、というお尋ねなら、  質問者さんはどれくらいの収入があって、どのくらいの借金を負っているのか等をお尋ねしなければなりません。  逆に、「私には債権者はいませんよ。私は無借金です」というのでしたら、詐害行為にはあたりません。  ローン債権者である銀行にとっては、多額債務者でローン返済できそうにない父上(自宅に十分な担保価値もない)に代わって質問者さんがローンを引き受けるのは、有り難いだけです。  (ローン残高や自宅価格が質問者さんの書かれた状態なら)今回のことは、重畳的債務引受に該当し、銀行は文句をいいません。したがって、詐害行為にはあたりません。   (但し、・・・ 質問外なので詳しくは追及しませんが、差額贈与になって贈与税が課される危険はありそうな感じです)  質問者さんに債権者がいると、質問者さんの所得などの状況次第では、質問者さんの債権者にとっての詐害行為にあたるかもしれません。  正確に回答するには、情報が少なすぎますが、書かれていないこと(質問者さんの債権者などなど)は存在しないとすると、詐害行為に当たらない、と考えられます。  

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

ローンの貸し出し側から見たら、その契約は無効ですね。 本来なら、売買するためには、一旦、担保を外す必要があるので、 貴方名義で新たなローンを組んで、そのお金で現在のローンを一括返済しなくてはならないはず。 そもそも、売買契約だけでは登記できないと思うのですが、登記の手続きはどうしたのですか?

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