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詐害行為になりませんか?
弟が母と同地域に20年以上住み土地・建物の相続放棄の書面を送付して来ました。 母を見ているので当然、署名、押印して返送しました。 その6か月程たった時、弟の嫁が一緒に住めないとの事を言い母も放棄していたので 妹の所に引っ越ししました。 土地、建物の名義を変更してまもなく追い出すのは詐害行為にならないでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- hekiyu
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1,相続放棄したと言いますが、裁判所からの 呼び出しは無かったのですか? 相続放棄は、裁判官の前で放棄する旨申告 する必要があります。 2,詐害行為は無理でしょうね。 ただ、暗黙にしろ、お母さんの面倒をみるから 放棄した、という関係が認められるのであれば 別問題です。 裁判所でやった相続放棄は覆すことは困難ですが その分を金銭などで返せ、ということは可能です。
- tisu2010
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初めまして。私が分かる範囲でお答えいたします。 まず、相続放棄の効果について申し上げますと、相続放棄をした者はその者の相続に関してはじめから相続人にならなかった者とみなします。その結果、他の共同相続人は相続分が増加するとか、相続人でなかった者が相続をすることが起こります。そして、相続を放棄した者ははじめから相続人とならなっかたことになるから、その直系卑属になる者にも代襲相続権がありません。放棄の効力は絶対的で何人に対しても登記なくして効力を生じます。 次は、土地、建物の名義を変更してまもなく追い出すのが詐害行為にならないかについてなんですが、ここでは、類似の最高裁判例を挙げて話したいと思います。 債務を負っている相続人が被相続人の積極財産の相続を放棄した場合、債権者は民法424条の債権者取消権を行使うるのだろうかの問題について最高裁は、相続の放棄は、既得財産を積極的に減少させる行為というよりはむしろ消極的にその増加を防げるに過ぎないものとみるのが妥当であり、また、相続の放棄のような身分行為について詐害行為として取り消しうるものとすれば、相続人に対し相続の承認を強制することと同じ結果となり、不当であることを根拠に、相続放棄は「財産権を目的としない法律行為」であるとして、債権者取消権の対象にならないとした最高裁判例(最判昭 49・9・20民集28巻6号1202頁)があります。 最後まで読んで頂き有難うございました。 上記の判例が御参考になれば幸いです。
これはよくある事例で、父親が亡くなったときに子どもの一人が母親の面倒をみるという条件で遺産を多く相続し、その後折り合いが悪くなって面倒をみないという事例ですね。 原則的に遺産相続のやり直しは出来ないとされているので、無理だと思います。 ただし、錯誤としてやり直しを求める余地はありますが、確か時効が6カ月だった記憶で、早急に動かれる方がよいでしょう。
- mukaiyama
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>相続放棄の書面を送付して来ました… 文面からは、母はまだお元気と読めるのですが、間違いありませんか。 もしそうなら、相続とは、人が亡くなることにより初めて発生するものであり、健在なうちに相続放棄などできません。 そんな書面は法的に無効ですし、安易に署名捺印したあなたも軽率でした。 >土地、建物の名義を変更してまもなく追い出すのは詐害行為に… 詐欺行為というより、その名義変更が有効かどうかが争点になります。 元は母の土地建物だったのですね。 それで、弟は母に相応の代金を払って買ったか、あるいは母から贈与を受けたかのどちらかであれば、名義変更は有効でしょう。 どちらの場合も、他の兄弟 (あなたや妹) の同意が必須になるわけではありません。 もし贈与であれば、来年の春に弟はかなりの贈与税を払う必要が出てきます。 いずれにしても、登記簿には異動の事由として、売買とか贈与とかが記載されているはずですから、登記簿謄本を取ってご確認ください。 少なくとも「相続」とは書いてないはずです。