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詐害行為について教えてください
金融機関:A 施工主 :B 建築業者;Cとした場合ですが。 BはAから融資を受け、Cに施工を依頼することとしました。某日、各契約が整い、BはAより融資金を受取りその一部を着手金としてCに支払いました。この段階でAは建物完成後、担保に入れることを前提に底地に対してのみ抵当権設定を行いました。また、Cは着手金を受領したことにより工事を開始しました。2ヶ月ほどたった段階でBに信用不安が生じた為、AはBの預金拘束を行うとともに、建設計画の断念を迫りました。その後工事は中止されました。この時点でCは鉄骨材料の発注及び骨組み工事の大半を終え、着手金の2倍程度支払いをしていたものです。この時点でBは拘束された預金のほかに支払資金はなく、Cは代金回収不能の状態に陥りました。この状況を打開するためCは施工主をCとする確認申請の変更を行いました。この際、Bは無償にて施工主の地位をCに譲りました。以後、Cは自社物件として工事再開を行いました。この時点でAが事実関係を知りCに対して詐害行為の取消を申し立てようとするのもですが、Aは詐害行為の取消が認められ、着手金の返還を受け、融資金の回収に当てることが可能でしょうか。お教えください。 分りずらい文章で恐縮しておりますが、よろしくお願いいたします。
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補足
架空ではありませんので、よろしくお願いします。 問題は競売で落札した場合、Cから建物売却分から着手金に見合う融資金相当額を請求できるかどうかです。 以上にて再検討お願いします。