- 締切済み
売り上げが今後見込めないので休業届けを出そうと思っているのですが、
売り上げが今後見込めないので休業届けを出そうと思っているのですが、 レンタルオフィスを借りている為、毎月支払いをしています。 会社の登記がその場所になっていて郵便物がそちらに届くようになっていますので、 解約できません。 今は以前の売り上げ金が残っていますので、払えていますが、今後はどのように払うか未定です。 今現在、経費が計上されている状況で休業届けを出すことができますでしょうか? ちなみに売り上げは2月以降ありません。 廃業も考えましたが、廃業する為の経費が支払えない為、一旦休業という形を取りたいのです。 それから、前期に申告した分の税金も払えない状況で、督促状が頻繁に送られてきます。 この状態で休業届けを出したら督促状は来ないのでしょうか? 以上、二点の質問にお答えいただきたいと思っております。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- NIJIN12345
- ベストアンサー率72% (68/94)
1.経費が計上されている状況で休業届けをだすことは可能です。 2.休業届けや解散の届けをだしても督促に影響することはありませんので、督促の請求は継続します。 その督促の相手が税務署なら、借入してでも支払う方をお勧めします。あなたに、資産があれば 差し押さえをしてくる可能性が高いからです。(税務署はヤクザよりもやっかいです。) その督促の相手が県や市役所なら、分割での納付を相談し、延滞金などを免除してもらえる場合 がありますのでお試しを。 休業届けの効力は特にないので、休業中でも申告(決算)は通常どおり行わなければなりませんのでご注意を!休業中でも看板が上がっていれば、均等割りの税金が発生します。法人の場合、赤字でも発生する税金があります。(県と市に対して) 廃業するための経費は、「解散」登記をすれば済みますので、自分で法務局に足をはこび手続きをしてはどうでしょうか!登記印紙代のみで済みます。郵便物は、自宅に届くように郵便局で手続きをし、オフィスは解約し出費をおさえてください。支払いきれない債務がある場合でも一旦「解散」することをおすすめします。あとは、支払先と相談し少しずつ支払っていけばいいですからね。 あと、オフィスを解約すれば、上記にある「看板が上がっていれば発生する税金(均等割り)も支払う義務はなくなります。その場合、休業でも認めれる可能性があります(市の方から電話がきたりしますがオフィスもなく事業もしていない旨を報告すれば認められる方が多いです。)解散であればまちがいなく均等割りの税金はなくなります。 いろいろ書いてすみません。 参考になれば幸いです。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
休業届けは何時でも出せます。 ただ決定まで1ヶ月ほど時間が必要だと思いますが。 それと税金は逃げれません。 最悪 ご自身の財産差し押さえを行ってきますので、早めに「支払いが困難なこと」「分割が出来ないか」の相談はされた方が良いですよ。