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不動産競売後の生活
知人の話です。知人は自営業をしながら小さなアパート経営していたのですがアパートと家のローンが払えなくなりアパートとマイホームが不動産競売にかかり手放し競売後の残債務が2000万程あります。後サラ金に300万と公庫に500万程あります。今後、競売後の残債務は請求されると思うのですが中古住宅を購入しようとしてます。残債務があるのに中古住宅の購入ってできるのですか・・・
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#1です。 銀行が貸し出しを行うのは、「その人が負っている全債務」を返済する能力があるかどうかです。 自分の「払いたいローンだけ払い」、残債は後でというようなことでは「返済能力がない」ということになります。 現実には競売にかかって「しまう」ような状況で、新規ローンを貸し出す銀行はないでしょう。 貸し出したとしても返済されず、担保となった不動産を競売にかけても全額回収できませんから、損が出る危険性が非常に高いということが目に見えています。 現在の住宅ローンはたいてい銀行が貸し出しますが、保証会社を立ててそこが抵当権をつけます。 債務が返済されなければ、保証会社が全額銀行に返済し、保証会社が債務者に請求するという仕組みです。 ですので、保証会社が「審査」し、補償するかどうかの判断をしますので、ここが×なら融資はできません。 これがダメで売買がキャンセルになるということも珍しいことではありません。 質問者の知人のケースではまず無理と言えるでしょう。
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- tk-kubota
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>その他生活費を除いて残れば残債務に回せばいい・・・みたいな考え方 と云うことであれば、残債のある債権者から差押えられ再び競売となります。 従って、そのような考えでは買えないことになります。
お礼
有り難うございました。
購入資金が調達できるのであれば可能です。 返済能力があると認定されれば、不動産の評価額を超える借入を行うことが可能です。 たとえば、 自宅を購入し購入資金を返済中だが、自宅の買換を行うこととした。 現在の自宅を売却しても残債が残る。 このような場合通常は買換はできないでしょう。 ところが、新規購入予定物件の購入資金を融資する銀行が現在の家の残債分についても融資を行う、ということがあります。 この場合には、買い換えた後に新規自宅の購入資金及び漸次宅の残債の2つのローンを抱えることとなります。 当然不動産の担保価値を大きく超えることとなりますが、その人が返済可能であると銀行が判断した場合にはこれが可能となるわけです。 その人がどれだけの収入があるのか、返済能力があるのかについてわかりかねますので、中古住宅を購入できるかどうかの判断はわかりかねます。 ただ、絶対に不可能とまでは言えないということです。
お礼
ご回答ありがとうございました。その知人は今後購入予定の中古住宅のローン、その他のローンを第一に考えその他生活費を除いて残れば残債務に回せばいい・・・みたいな考え方なので、そんなのが法律で通じるのかなぁと知人ながら心配してました。
お礼
やはりそうですよね・・ 本当に何度も有り難うございました。