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紛失データーの過失責任は?
あるホームページ制作会社に弊社のホームページの作成と運営管理を任せていました。 当時、作成費用として、100万円以上はかかったと思います。当方の事情で1年半位、ホームページの掲載を休止させてもらっていたのですが‥ 先般、当方にて、返却できるデーターを求めたところ、先方はそのデーターを弊社の了解を得ることもなく、紛失、または、消去してしてしまったとのことでした。 この場合、先方に何かしらの過失責任を追及を出来るものでしょうか? ホームページ作成等についての契約書等はありません。 宜しくお願い致します。
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- boseroad
- ベストアンサー率26% (149/558)
作成や運営を任せ、実際に作成費を支払ったいうことね? ほいだら、債務不履行とかで損害賠償責任を問う道がないとは言わへん。請け負った業者はデータを適切に管理保管する義務あるといえそうや。 あとは、そのデータがどれだけ重要か、休止の経緯やその期間の対応状況、えとせとら次第やなあ。それに、責任追及するとして、費用対効果もあるやろ。 あと、契約書だけでしか契約締結の事実を立証できひんと思い込んどる怪答者は無視したほうがええで。(苦笑)
> 先方に何かしらの過失責任を追及を出来るものでしょうか? これってどういう意味かご質問者様自身が理解されていますか。 つまり、最終的に「裁判」を起こすということですよ。 要は、相手側と作成と運営管理契約していた事実も証明する責任が、ご質問者様側に発生します。 このことを立証責任と言います。 ご自分が主張する内容を第三者(裁判所)に信用してもらうためにはそれなりの証拠を提出する責任です。 つまり、契約書自体が存在しないということは、契約をした事実が証明できないということです。 契約の事実があるかどうかも分からないのに、データを紛失した過失責任は追及できません。
- papa42
- ベストアンサー率33% (129/384)
まず、100万円以上の取引を 契約書無しで行うこと自体、信じられません。 そして、HP作成なり 印刷物の作成などでも データーなどについては 電子媒体や紙のものでも 本物を渡すのではなくコピーして渡すのが常識です。 また、それらの資料については、他に流用してはならない 使用後は速やかに返却ないし処理(消去なりシュレッダー)することと 契約書に書くか 口頭で通知します。普通は、使い終わったらしっかりと処分してくれです。 そこで、ご質問の件ですが、そういう話もなく 既に一年半も返還を請求していない以上 過失責任の追及は無理でしょう。