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土地購入時の契約と注意点
- 家を建てるために土地を購入する際、売主が不在で契約書に捺印し、翌日に売主との正式な契約が行われることがあります。
- 手付金は当初は預金手形で用意する予定でしたが、現金での支払いとなりました。
- 不動産取引が初めてであるため、契約時の売主の不在は一般的なことかどうか確認し、注意点を調査しています。
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質問者が選んだベストアンサー
#2です 書き忘れ... >何か注意すべき点はございますか? 順序が少しおかしいですね? >私たちだけ契約書に捺印し >手付金を >次の日にその契約書 手付け金は契約成立と同時に渡す物... 相手が契約していないのなら手付金は少し順序が違いますね 私は中古物件を何度も購入していますが... ・相手が捺印した契約書を持ってくる ・手付金の支払いとこちらが捺印 それが普通でしょう ・貴方が契約書に捺印した ・手付金を支払った ・相手が契約を止めた... そのときには手付金の倍返しの責任がありませんね(契約はまだ成立していないので) 相手が捺印した契約書を持ってくることにはなんら障害はないはず... 私なら...「売り主が捺印した契約書を求めます」 少なくとも自分の控えとなる契約書は手付金を支払ったときには手元に無ければ承諾しませんね 手付金は「契約成立と同時」が当たり前
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#7の元業者営業です 失礼しました。#4さんではなく#6さんの回答でした。代理人は。 スミマセン。訂正させていただきます。
元業者営業です 所謂「持ち回り契約」ですね。 一般的に言えば契約時に双方が対面して契約を執り行うのが普通ですが、昔と違って売主・買主が多忙につき、このような方法と執る事は珍しくありません。 なので、特別「変な取引」という事ではありませんので、その点はご安心を。 要は間に入る仲介業者の手間が増えるので、業者としてはあまり気が進みませんが、変に日程調整にてこずって契約が流れるリスクを考えれば、業者としては持ち回り契約での契約を推し進めてくるのは、当然と言えば当然のことです。 まぁ、お客様にとっては不安があるでしょうが・・・。 後は手順の問題です。 ●ご質問者様が仲介業者から「重要事項の説明」を受け納得してから「重要事項説明書・売買契約書」に署名、捺印後、念のためコピーをもらう。 ●仲介業者へ手付金を渡し、仲介業者から「預かり証」を交付してもらう。 ●仲介業者がその「売買契約書」と「手付金」を持って売主へ。 ●売主が売買契約書に署名・捺印後、仲介業者から手付金を受け取り、売主から仲介業者へ領収証が渡される ●仲介業者が手付金領収証と「売主・買主双方の署名・捺印された売買契約書」を御質問者様へ ●その際、以前受け取った「預かり証」と「手付金領収証」を交換し、売買契約書原本とコピーを照らし合わせ、内容に違いが無いか確認し、問題が無ければその原本を受け取る。 これで契約成立です。 なお、業者としては珍しくもない「持ち回り契約」ですが、どうしても不安であれば通常の対面契約の方が安心と言えば安心です。 ただし、あまり強硬にし過ぎますと「あんたにゃ売らん」とへそを曲げる売主様もいらっしゃいますので慎重に。 あと、#4さんのように仲介業者が売主の「代理人」となって契約というのもいい方法です。 その際は、売主からの委任状を仲介業者がちゃんと取っているかを確認して下さい。 なお、先に売主様が署名・捺印は難しいと思います。 やはり売主様は「権利を渡す方」ですので、余程「呑気な売主様」か「仲介業者に絶大な信頼を置いている売主様」しかないでしょう。 御参考まで。
お礼
ご回答ありがとうございました。 おかげさまで当初の不安はなくなりました。 思い切って質問してよかったです。とてもわかりやすく参考になりました。 難しいことが多いのですが納得のいく形で進めていきたいと思います。 信頼関係って本当に大事ですね。
- oyazi2008
- ベストアンサー率66% (977/1462)
不動産業者です。 一般的に片契となる場合、売主が業者であれば先方に最初に記名押印の上、仲介人が代理で契約した方が無難でしょう。契約締結と手付金の受領の委任状だけ仲介人が所有していればOKです。写しをもらいましょう。仲介人が売主へ2度通わなければならないだけで、不都合は無いはずです。 当方売主の立場で、遠方の方との片契の仲介の場合など大概、業者は先にこちらに押印を要求しますよ。 但し、相手方の業者が上場企業など大きな会社の場合は社内規定で、先に押印はむずかしいと思います。また、仲介業者と売主と付き合いが今まで無い場合も、むずかしいかもしれません(財閥系の仲介業者とかなら関係ありませんが) 尚、取引にあたり仲介人も売主も業者は、保証金を供託しております。1000万の枠はありますが、万一仲介人が手付けを横領・・・などがあった場合も、常習犯で枠が一杯で無い限りは実損額は賠償されます。ご安心を。 先に押印する場合は、押印後の契約書、重説のコピーと仲介業者の手付金の預り証、委任状の写しは受領してください。 これがあれば万一の際も大丈夫です。 たぶんまだ業者の営業マンと質問者さんの信頼関係が築けていない状態なのでしょう。 契約形態として、たまにある事ですから、そう心配なさらなくとも大丈夫です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 仲介業者の方からも説明を受けたのですが不安で。。。 でも思い切って質問してよかったです。とても参考になりました。 難しいことが多いのですが納得のいく形で進めていきたいと思います。
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
No.3の回答を見て、私もふと思い出しましたが、売主が後の場合、契約書を受け取るのと、預かり証と領収書を交換するのは必ず同時に行ってください。 契約書に売主の記名押印が無いと契約がまだ成立していませんので、それまでは、あくまでも仲介業者に手付金を預けているという状態であり、契約書が戻って来なければ全額返還されなければいけませんので。
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
売主と買主の時間が合わない場合は、売主不在という事はあります。 通常、買主に関しては仲介業者の事務所で契約を行う事になります。 売主不在ですので、その場で契約書の内容(特に特約についての内容や重要事項説明での内容)に変更があっても、売主の同意がその場で取れないので、必ず重要事項説明書と契約書を事前によく確認し、疑問点があればすべて解決しておく必要があります。 その内容さえ確認できれば、買主が記名押印し、手付金を仲介業者に預け、「預かり証」を受け取ります。その後、仲介業者は売主の元に行って契約書に押印を貰い、手付金を渡して領収書を発行し、その領収書を今度は買主が受け取り、預かり証を返します。 ただ、手元に契約書の無い状態が長くなるのは避けた方がいいかもしれません。いつまで経っても契約書が戻って来ずに、いつの間にか手付放棄の期間終了間近になるというのは、実害が無くても、なんとなく不安な物です。 契約書や重要事項説明での注意事項は今回の質問とは関係ありませんが、一般的に契約の解除に関する条項(ローン特約や買換え特約等)や瑕疵担保については重要ですし、抵当権についてや、土地の実測契約の場合に、契約後に実測した面積との相違が予想以上の場合にどうするか、ライフライン(特に上下水道の引き込み)はどうなっているのかなどは、事前に確認してくださいね。もちろん現地での境界ポイントも重要ですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 今までに大きな契約をしたことがなく不安でしたが大変参考になりました。 難しいことが多いのですが納得のいく形で進めていきたいと思います。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>契約時に売主が不在というのはよくあることなのでしょうか? 有ります 普通は不動産屋か司法書士が代行します
- osiete8m
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ご参考までに 詳しいことは分かりませんが 大きな買い物です。ゆっくりよーく考えてからでいかがでしょうか?あせったり、ばたばたしてるときの決断は私の経験上なかなか良い結果がでません。 具体的でなくてすみません。
お礼
さっそくご回答いただきありがとうございます。 たしかに焦りは禁物ですよね。 よく考えて結論を出したいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 今までに大きな契約をしたことがなく不安でしたが大変参考になりました。 納得のいく方向に進めていきたいと思います。