- ベストアンサー
市役所職員による私の戸籍の問題とは?
- 市役所の職員が私の戸籍から実の父の名前を勝手に消してしまいました。父の欄に記入し直すことは可能でしょうか?
- この問題によって今後不具合や不利益が生じる可能性はあるのでしょうか?
- 私は愛人の子として生まれましたが、父に認知はしてもらっていました。母には罪がありますが、私には罪はありません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
戸籍の謄本=コピーに線を引いても、戸籍に変更はありません。
その他の回答 (3)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
戸籍の記載でなく、 質問文に「証人」が記述してありますので、 申請書の記載と思います。
お礼
ありがとうございました。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
#1さんの回答の通りです。 結婚した今の戸籍でなく、出生時の戸籍を確認してください。認知した父の名前が載ってますし、削除したなら、名前を消すのでなく、線をひいてその理由を記載してあります。 ですので、出生時の戸籍を確認してください。
お礼
もしかして二重線じゃなかったのかも・・・? 赤字で消息不明と書いてたので あとで変なことにならないか、気になってたのです。 念のため、出生時の戸籍の確認に行きます。 ありがとうございます。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
なにか話がはちゃめちゃですね。 まず職員が窓口で戸籍の原本を修正することはありえませんし、仮に修正するとしても職員の一存で出来るものではありません。 戸籍は市町村役所と法務局保管されており、一方だけを修正できませんし、法務局のものを修正するにはそれなりの理由が必要です。 理由もなく職員が修正できるものではありません。 「認知した」とは「法的に認知した」ということですよね? 出生時の戸籍には実父の名前は掲載されていましたか? 仮に「職員が勝手に戸籍を修正した」としても父親欄が空欄になることはありません。線が引かれて修正されるだけです。 最も質問者さんの婚姻前に何らかの理由で認知が取り消されていれば婚姻によって新たに編成された質問者さんの戸籍にはお父様の名前は記載されませんが。 証人欄のことは単なる確認でしょう。 単にその受け付けした人が無愛想だっただけかと思います。 ちなみに婚姻届などは捨て印が押してあれば職員は職権で修正ができます。
お礼
ベッドのなかで急に思い出して夜中に書いたので わけわからない質問になってしまいました。 余計なこといっぱい書いてありますね・・・すみません。 それなのに、丁寧に答えていただいてありがとうございます。 受け付けしてくれた方が本当にすごい剣幕だったんですよ。 その件でお役所苦手になってたんですけど、確認してスッキリしようと思います。
お礼
考えたら、そんなに簡単に訂正できませんよね・・・ 赤の二重線で実父の名前を消して、赤字で消息不明と書いてたので あとで変なことにならないか、気になってたのです。 念のため、確認に行きます。 変な質問に答えてくださって、ありがとうございました。