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戸籍の父の欄
バツ1で子連れ再婚しました。 子どもの戸籍の父の欄は前の旦那の名前ですよね、そこを今の主人の名前にかえることってできるのですか? よろしくお願い致します。
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#3です。 > 父の欄から消したいのは生物上の父である前の旦那 前にもご説明したとおり、戸籍法(昭和二十二年十二月二十二日法律第二百二十四号)に 第十三条 戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければ ならない。 四 実父母の氏名及び実父母との続柄 なる条文があります。「実父の氏名」って「生物上の父である前の旦那の名前」ですよね。戸籍法に照らして誤りはなく、消すことはできません。 > 裁判でできますか?! 日本国憲法(昭和二十一年十一月三日憲法)に 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 とあるとおり、裁判を受ける権利を奪はれません。だから、どんな裁判だってすることができます。ただ、「勝訴」することができるかはまったく別の問題です。 > 父の欄から消したいのは生物上の父である前の旦那で、新しく父の欄に入れたいのは > 血の繋がりのない今の旦那なんです この条件を裁判で満たすためには、「生物上の父である前の旦那が、子の父親ではないこと」を証明しなければなりません。このことは事実自体が真実ではなく、立証は不可能です。 よって、「血の繋がりのない今の旦那を新しく父の欄に入れたい」ということは不可能です。 また、刑法(明治四十年四月二十四日法律第四十五号)に 第百五十七条(公正証書原本不実記載等) 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記 簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさ せ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録 に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 とあり、立派な犯罪です。
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- kgrjy
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親子関係不存在の訴えを裁判所に起こし、遺伝子鑑定でもして、生物上の父子関係にないことを証明すれば、できます。その場合、別途父と目する相手に認知してもらいます。
補足
ありがとうございますm(__)m 父の欄から消したいのは生物上の父である前の旦那で、新しく父の欄に入れたいのは血の繋がりのない今の旦那なんですが、裁判でできますか?!
- misawajp
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戸籍の父。母の欄は変更することは絶対にできません 養子縁組すれば 養父・養母の両方か一方が追加になるだけです
お礼
そうなんですね(>_<) ありがとうございました☆
#3さんで答えは出ているのですが。 実父は実父です。 それを変えたいというのは無理です。 現在お子さんがどこの戸籍に入っているかと、お子さんが誰の子供かは別の問題です。
お礼
なるほどw(゜o゜)w ありがとうございます☆
- tannoy-fan
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戸籍法(昭和二十二年十二月二十二日法律第二百二十四号)に 第十三条 戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左の事項を記載しなければ ならない。 四 実父母の氏名及び実父母との続柄 なる条文があります。「実父の氏名」って「前の旦那の名前」ですよね。 これを変更する手続きはありません、逆にあると困ります。相続をするときに相続人資格を証明するための項目です。これが変更できると大金持ちの子になることができ、社会が混乱します。
お礼
とても詳しく教えていただき、ありがとうございますm(__)m☆
- k-a-r-a-p-a-n-a
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出来ます 男性が再婚した場合 前の婚姻関係の履歴は自動的に消えるのですが 先日テレビで 女性は自動的には消えないが 手続きをすれば消えると言っておりました
お礼
お返事ありがとうございます(^∪^)
- chie65536(@chie65535)
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今のご主人が貴方の子供と養子縁組すると、お子さんは今のご主人の戸籍に入ります。 養子縁組しないままだと、お子さんは、別れた前の旦那の戸籍に取り残されます。
お礼
お返事ありがとうございました(^∪^)
お礼
凄く詳しく教えていただきとてもよくわかりました。 ベストアンサーにさせていただきました☆ ありがとうございます(^∪^)