- ベストアンサー
未婚出産での、戸籍表示(私の父の)について
私は、今、親と別々に暮らしておりますが、未婚出産をするにあたって、出生届を提出することによって、私が筆頭者となる新しい戸籍ができることまでは自分で調べてわかりました。 私事、出産前までに子の父親との婚姻ができれば全く問題はないのですが、多少事情がありまして、婚姻は出産後となりそうなのです。 田舎の親には子供のことは既に伝えておりますが、婚姻については心配を掛けないよう、婚姻届は既に出していると伝えております。ただ、実際は法律上の手続きは一切とっておらず現在に至っております。 そこで、次のケースでの私の父の戸籍の表示(私の欄)についてそれぞれ教えてください。 1.出生届によって、父の戸籍から抜ける場合 (この場合は子供のことは表示されますか?) 2.出産の前に分籍をした場合 出産後に婚姻、及び子の父親の認知が済んだ後であれば、心配はないのですが、その前に私の親が自己の戸籍を取り寄せるようなことがあれば、余計な憶測、心配を掛けてしまうことになり、そのことがとても気になります。 後々問題を残すことがないよう、上記の手続きでの表示の違いを教えていただきたく存じます。 また、事はあべこべであることは重々認識し反省然りですが、親に知られずに最終的にまるく治まるよう、戸籍に絡む手続きについて、アドバイス等がございましたら併せて宜しくご教示ください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- sippouhugu
- ベストアンサー率23% (92/397)
回答No.1
お礼
丁寧なご回答、有難うございました。分籍をします。 親に嘘をついているのは、とても辛いですが…。まずは出産を無事に終える事だけを、考えていきたいと思っています。