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敷金の範囲を教えて下さい。

敷金の範囲を教えて下さい。 神奈川県に住んでいます。この度引越しますが大家さんから敷金では足りない と言われています。家の中も見ていないのに加えて「東京都等のガイドラインには 従っていない。独自のやり方でやらせてもらう」と一方的に電話で通告されて います。更に「通常生活の中で付いた細かな傷や壁の日焼けも全面修理して貰う」 とも言われて困惑しています。引越しは何回かしていますが初めての経験です。 敷金は2ヶ月(32万)預けてあります。 家の広さは約110m2、居住2年7ヶ月で故意に破損させた部分は無し。 和室6畳一間、洋間3部屋、エアコン5台設置済み、契約書にはハウスクリーニングと 畳表替え、エアコンクリーニングは借主負担となっています。 入居時には壁紙等新規貼替え無し。 引越しが月初めにもかかわらず家賃は日割りでは無く1か月分要求されて後程 清算すると言っています。この分も取られてしまうのではと不安です。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.6

できればネガ付の写真もお願いね。まあ証拠は管理会社が提出するんだけど・・ 日時を決めた内容証明郵便を出して後は簡易裁判所の調停か裁判ですね。 まあ実際はいつ明細書を出してくるのか? このあたりをきちんと聞いておく事。

回答No.5

No.3です。 >過失の考え方が大家さんは日常の生活の中での傷や汚れも「過失」と言っている様に思います 大丈夫です。大家さんがいくら持論を並べ立てても裁判官の前ではまったく意味を持ちません。 「東京ではそうかもしれないが、この地域ではこのような慣習でやっている。」や「この地域では礼金も更新料ももらってないのだから畳やハウスクリーニングは入居者の負担でお願いします。それに契約書にもちゃんと書いてあるでしょ、あなたも納得して契約したでしょ。」などの大家の言い分は、裁判官の前では全て戯言… ある意味では大家さんもかわいそうですが、これが現実です!

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

エアコンクリーニングは借主負担となっています となっていても契約前に聞いて承諾してサインしたわけじゃないなら大丈夫だと思う またプロがやる清掃まで言ってないし業者の金額も示していないなら関係ないと思う。 畳も汚していないなら二重取りになりますから裁判等してがんばりましょう たとえばさ~1台の請求が6万と言われたら払わないといけないの? なんておかしいよね。いくらかもわかっていない契約なんてありえますか?

回答No.3

不動産業者又は貸主に敷金全額返還請求をすれば良いでしょう。 応じない場合は少額訴訟に移行しましょう。 少額訴訟をした場合、過失による室内の破損以外は基本的に全て貸主負担となることがほとんどだと思います。契約書にどう記載されていたかは関係ありません。 これが現実です。 No.2の方が、「基本的には契約書に従うことになると思う」旨記載されていましたが、それは人間としての常識的な考えの中だけの話です。契約書は約束を忘れないように書面に記したものですから、人として約束を守るのは当然のことですよね。ところが、裁判に持ち込んでみて下さい。契約書なんてただの紙切れです。過失による破損がないのであれば、敷金全額返してもらえますよ。 とにかく裁判では圧倒的に借主有利です。 質問者さんからしてみても、「いやいや、そこまでは…^^;」なんて思うでしょうけど、この場合の裁判は決して公正中立ではありませんので是非お試しあれ^^

ganko-chan61
質問者

お礼

有難う御座います。力強いお言葉に家族が勇気を頂きました。最終的に「少額訴訟」を視野にいれて折衝してみたいと思います。(過失の考え方が大家さんは日常の生活の中での傷や汚れも「過失」と言っている様に思います)敷金返還頑張るぞ~!

回答No.2

基本的には契約書に従うことになると思いますので、エアコン・ハウスクリーニング、畳表替えは負担することになると思います。エアコン5台だとそれだけで結構な金額になるのではないでしょうか。 家賃についても契約書によりますが、引っ越しをいつするかは借主さんの自由として、最終月は必ずしも日割にならない場合もあります。 ただ、部屋の中も見ずに敷金では足りない、最初から「ガイドラインには従わない」という大家さんですので、本来必要ない部分まで要求してくる可能性もあります。恐らく退去者には毎回同じくらい負担させていて、32万円では足りなくなることがわかっているのではないでしょうか。昔からいくつも物件を持っている大家さんに多いですが、今の時代はそれでは通りません。今までもガイドラインを出されて退去者から反論されたことがあり、ガイドラインには・・などと言い出すのではないでしょうか。 まずは退去時の部屋の様子は事細かく画像におさめておくこと、電話の内容も録音、大家さんから送られてくる明細をよく確認したうえで、あまりに悪質(経年劣化部分の壁紙張替、床の張替等)であれば少額訴訟も視野に入れておいた方が良いかもしれません。まずは明細に納得がいかなければ絶対にサインをしないことだと思います。 ご参考まで。

ganko-chan61
質問者

お礼

早々のご回答有難う御座います。 デジカメでしっかり記録したいと思います。納得いかない場合はサインしないで消費者センターとか行政書士さんにでも相談したいと思います。有難う御座いました。

回答No.1

とりあえずハウスクリーニングの見積もりには立ち会いましょう。 払うそぶりを見せつつ見積もりの写しをもらいましょう。 で、経年劣化などによるクリーニングについては払う必要が無い事を内容証明にしたため送り付けましょう。 自信が無ければ見積もり内容を持って行政書士に相談しましょう。 きっぱりと払う必要がないという人から取り立てるのは困難ですので大家も根折れする可能性が大です。 家賃の日割りについても契約書に記載されていなければ主張してOKと思われます。

ganko-chan61
質問者

お礼

早々のご回答に感謝申し上げます。 頂いた回答の中には「内容証明での送付」「行政書士さんへの相談」力強く感じております。強欲な大家さんで無い事を祈りつつ平和裏に終了させたいとも思っております。有難う御座いました。

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