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実際は休憩なしで働いたのに休憩をとった扱いにして給料カットされた場合、
実際は休憩なしで働いたのに休憩をとった扱いにして給料カットされた場合、これは不正な賃金カットに当たりますか? http://okwave.jp/qa/q5612446.html ↑以前こちらの質問ではお世話になりました。 その後ごく簡単にですがインターネットで調べたところ、残業代などが未払いの場合仕事を辞めたあとからでも請求できると知りました。 そこで、私の場合も、残業代と同じく不正な賃金カットとして後から請求できるものか、教えていただきたいのです。 よろしくお願いいたします。
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- m-twingo
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前回の質問にも回答した者です。 合法的に請求できます。 私の回答の後にtakkey-Tさんが回答していますが、 >「働いていない」ことの実証責任は使用者にあります。 と言うことです。 あなたの場合、昼食時間中も子供の世話をしなければならない状況なので、労働基準法第32条に記載されている、「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」に抵触していますから、法的に見れば休憩時間とは見なされません。 それを使用者側が休憩時間と見なすためには、与えた休憩時間に子供の世話をさせることは出来ないからです。 簡単に言えば従業員の休憩時間はローテーションを組んで、誰かが休憩時間のときは、他の誰かが子供の世話をしなければならないと言うことです。 でも実際にはそのようなシフトになっていないようですから。 また前回の質問文にありましたが、 >職安の求人票にも休憩なしと明記されています。 と有りますので、これも不正な賃金カットの証拠になります。 法的にみて不利なのは使用者側にあるので、堂々と請求してください。 もし、それでも支払いを拒否するなら労働基準監督所へ相談してください。 でも、こんなことを堂々と書いている求人票を受け付ける職安もバカだな。 堂々と労働基準法を無視してる求人票を何も考えずにう受理するんだから。 やっぱり世間で言われているようにハロワはバカの集まりと言うとおりだと思います。
- santa1781
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8時間以上勤務の場合、1時間以上は休憩を取ること。は強制法規(労基法)です。実際に休憩を取ること、および要求することは労働者の権利です。「休憩を取るように指導した、しかし本人が休憩中も勝手に仕事をした。」のであれば、休憩時間に仕事をしても給金は発生しません。 今回の場合、不正な賃金カットだという確たる証拠がないので、未払賃金は発生していません。
お礼
santa1781さん、回答ありがとうございます。 >「休憩を取るように指導した、しかし本人が休憩中も勝手に仕事をした。」 …というわけではありません。 詳しくは前回の質問に書いたとおりですが、たとえば、11時間休憩なしで働く日もあるのですが、10時間分の給料しかもらえないわけです。しかも残業の割増はありません。 この件は長期戦となると思うので、また質問させていただくこともあると思います。 機会がありましたら、またよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
補足
m-twingoさん、再びの回答ありがとうございます。 >法的にみて不利なのは使用者側にあるので、堂々と請求してください。 実は、懸念材料があります。 私が簡単に調べた中で、『賃金カットは合理的根拠と本人の同意が必要』とあったのですが、私は上司の話に『はいわかりました。』と答えてしまっているのです。これは同意したとみなされてしまうのでしょうか。 ある新入社員の方が勤務場所も仕事の内容も180度話と違っていたので、理事長に問い合わせたところ、呼び出され説教された挙句、『あなたは資格をもっていないからパートになりなさい。それが嫌なら辞めなさい。』といわれてしまったり、また別の方が『週休2日にして欲しい』と要望したところ『あなた明日から来なくていいよ』と言われてしまったり…と、 おかしいと思いつつも『Yes』と答えたのは、『No』と言ったあと何をされるのか恐ろしくてそう言うしかなかったからなのですが、やはり不本意であってもこれは『同意』となるのでしょうか。 >でも、こんなことを堂々と書いている求人票を受け付ける職安もバカだな 職安の求人には『勤務時間は5時間程度』とかかれているため、一見問題ないのです。 しかし実際は勤務地も勤務時間もことごとく違っていた…というわけなのです。 子供たちはかわいいし、先生方はいい人で、とても勉強になるしとても楽しく働いているのですが… 同じさいたまには他にも学童はあるのに、よりによって変なところに応募してしまったなあと思います。