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給料カット時の残業について

会社で今年の頭から給料カットが行われています。 カット率は2割で、残業無しの状態です。 これまで社員100人以上いたのが4割ほどまで希望退職によって減り、最近人がいないせいで忙しくなりました。その結果最近残業をしていいことになりました。 残業をするのは良いのですが、その場合8割分の給料のまま残業を行って残業代をもらうという事で法律では決まっているのでしょうか?それとも100%の給料に戻して残業代を払ってもらうのかどうかという所が良く分かりません。これは職場のみんなも気にしている所です。 以前労働局にお世話になったこともある会社なのでなおさら疑いがあります。 また、基本給20万円、残業10hと過程した場合、2割カット=16万円なので、会社の計算でいくと 16万÷21(日数)=7619円(日給) 7619円÷8(h)=952円(1h給) 952円×1.25=1190円(1h残業代) 16万+(1190×10h)=171900円 となってしまうのでしょうか? 分かる方がいらっしゃれば解答の方よろしくお願いします。 補足 私どもの残業代は時給に1.25の率をかけるのですが、休日出勤の時給や深夜の時給も1.25のままです。以前労働基準法のまとめを見たとき法定休日は1.35と書いてあったのを覚えています。これは違反になるのでしょうか? ちなみに基本土日休みで、2交代です。

みんなの回答

noname#86245
noname#86245
回答No.2

この不況を、会社と従業員一丸となって乗り越えなければいけません。 細かい給料のことより、自分が会社の為にどれだけ貢献できるかを考え、一生懸命働く事をお勧めします。 給料なんて、あとからついてくるもの。 会社が潰れては元も子もありませんから。

  • adobe_san
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回答No.1

お答えします。 >その場合8割分の給料のまま残業を行って残業代をもらうという事で法律では決まっているのでしょうか? これは確かに法律で決まっています。現時点での支給額に対し1.25支払うと。 現時点の給与は通常の20%カット 即ち残業代は80%カット支給額の1.25になります。 なので残業代 通常の給金に毛が生えた状態の金額ですね。 あと休日に関してはご指摘通り1.35になります。 但し現状の訴求額の1.35です。 その辺の是正をお求めならば、従業員が色々話すと角が立つので、労働基準監督署で相談されるのが良いと思いますよ。