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お給料カット(賃金カット)について教えてください。
過去検索を色々読みましたが、自分のケースにあてはまるのかわからなかったので教えてください。 現在、派遣社員(契約社員?)として働いていますが、お給料30%カットするか派遣先を変更するかどちらか選んでほしいと言われました。(1年前に派遣先を変えた時は10%カットになりました。) 派遣先も特に決まっておらず、もし派遣先が変わったとしても現在のお給料は保障されておりません。 お給料カットになる原因は、専属の税理士や労務士に、私への賃金を払いすぎ(赤字が大きい)と指摘されたとのこと。 知人の紹介で他の方よりお給料が高めなので、今回のお給料カットは私のみに行われます。 契約書等は一切なく、口頭で「お給料はだいたいこの位で」という感じで決まりました。 会社は労働組合に入っていないのですが、私は労働基準監督署で相談に乗ってもらえるのでしょうか。 また、私の年齢やスキルを考えると新しい派遣先が決まるか不安です。失業した場合に「特別受給資格」は適用されるでしょうか。
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1 労働条件通知書について 法的には口頭でも契約は成立しますが、後日、お互いの認識が相違していた場合、「言った」「言っていない」のトラブルになってしまうことがあります。 労働基準法ではこのようなトラブルを避けるため、一定の労働条件について、書面交付の方法により明示することを使用者(会社)に義務づけています。(労働基準法15条、労働基準法施行規則5条)適用されるかどうかは別にして、罰則規定もあります。(労働基準法120条:30万円」以下の罰金) この書面のことを「労働条件通知書」といい、厚生労働省のモデル様式もあります。会社によっては、雇入通知書や雇用契約書(簡単にいえば、労働条件が書かれた契約書の本人控え)の交付により、上記の書面交付としていることもあるようです。 また派遣労働者の場合、雇用契約は派遣元と結びますが、勤務するのは就業先(派遣先)になりますので、実際の勤務内容について「就業条件明示書」という形で書面交付することが派遣先に義務づけられています。(派遣法34条、派遣法施行規則25条) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou06.html(労働条件の明示) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1380/C1380.html(労働条件の明示) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu1-2.html(労働条件の明示) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau03.pdf(労働条件の明示) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200205.html(労働条件の明示) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/04.html(Q4:労働条件の明示:派遣労働者として働くためのチェックリスト:厚生労働省) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu09/pdf17/q7.pdf(派遣労働者の労働条件) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%94%68%8c%ad&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S60HO088&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(派遣法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%94%68%8c%ad&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S61F04101000020&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(派遣法施行規則) 2 労働条件の不利益変更について 労働条件は、使用者と労働者が対等の立場で決定されるもので、一度決定された労働条件を労働者にとって不利益に変更することは、労働者の同意なしにはできない、というのが原則です。(労働基準法2条) 労働条件を引き下げなければ会社が倒産する等の必要性や労働者への代償措置等があれば、就業規則等の改正による労働条件の引き下げは考えられますが、「専属の税理士や労務士に、私への賃金を払いすぎ(赤字が大きい)と指摘された。」というのは合理的な理由になっていないと思います。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/syugyo/syugyo04.html(労働条件の不利益変更) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu2-2.html(労働条件の不利益変更) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau11.pdf(労働条件の不利益変更) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa06.html(労働条件の不利益変更) http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q81.html(労働条件の不利益変更) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa01_01_05.html(労働条件の不利益変更) http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/027.htm(労働条件の不利益変更) 3 雇用保険の特定受給資格者について 「お給料30%カットするか派遣先を変更するかどちらか選んでほしい」ということで、 雇用保険の特定受給資格者には「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」というものがありますので、「給料30%カット」を一旦受け入れた場合、該当する可能性はあると思います。 「賃金低下に関する通知書」等書面を受け取っておくと、会社が離職票に別の理由を記入した際、異議申し立ての証拠になると思います。 (退職する際に、離職理由も話し合う内容にして、「賃金低下に関する通知書」を会社が出して、会社都合で離職票を書くことを条件する等の交渉は考えられると思います。) http://www.hokkaido-labor.go.jp/12osirase/osirase08.html(特定受給資格者) 4 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) 下記の(1)又は(2)のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。 (1) 離職の日の属する月以後の6ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金と当該月より前6ヶ月のうちいずれかの月に支払われる賃金とを比較し、85%未満に低下することとなった場合。 (2) 離職の日の属する月より前の6ヶ月及び離職の日の属する月のいずれかの月の賃金と当該月より前6ヶ月間のうちいずれかの月に支払われる賃金とを比較し、85%未満に低下した場合 ただし、低下する又は低下した時点から遡って1年より前の時点でその内容が予見できる場合及び出来高払制のように業績によって、各月の賃金が変動するような雇用契約の場合にはこの基準に該当しません。また、懲戒や疾病による欠勤がある場合や60歳以上の定年退職に伴い賃金が低下し、同一の適用事業主に再雇用される場合も該当しません。 なお、この場合の「月」とは、賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までの期間をいい、「賃金」とは、毎月の決まって固定的に支給される賃金(残業手当など業務の繁閑により支給額が変動するもの等を除いたもの)をいいます。 【持参いただく資料】労働契約書、就業規則、賃金規定、賃金低下に関する通知書など http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2864761.html(参考?:雇用保険関係) 4 対応等について 質問者さんが同意すれば、このような契約内容の変更も可能ですので、納得できない場合は「わかりました」「仕方ない」と言わずに、「私にも生活がありますので、困ります。」等と同意したと受け取られない対応が必要と思います。 また、税理士・社会保険労務士の人が「賃金を払いすぎ」と言っているのであれば、それはそういう条件を提示した会社に問題があることで、それを労働者の賃金を引き下げること等で解消しようとするのは、会社の都合でしかないと思います。 労働基準法や派遣法で定められた書面交付も行っていないようですので、会社としてもこういったトラブルを大きくしたくないと思います。 「賃金引き下げ等が法的にどうなのか、労働基準監督署・需給調整事業室(派遣業の許可を行っている機関)に確認してみます。」と言ってみることは考えられます。 ただし、実際に労働基準監督署・需給調整事業室にどこまで会社を行政指導してくれるかはわかりません。というのも、労働基準法2条には罰則が定められていないため、労働基準監督署等が対応できないのではないかと思えて、労働局の個別労働紛争あっせんを勧められる可能性が高いと思います。 その場合は、「労働局長の助言・指導をお願いしたい。」と会社への働きかけを依頼することはできると思います。(指導・助言の後でも個別あっせんは利用できます。) 「個別労働関係紛争の問題の中には、法令や判例の理解が十分ではないために不適切な行為をしたことにより生じているものも多数あり、これらについては、問題点及び解決の方向性を的確に示すことにより迅速に解決できるものであること等から、より簡易な個別労働関係紛争解決制度として設けられたものです。」(厚生労働省) 指導・助言に強制力はありませんが、会社と質問者さんの当事者の話し合いでは、会社の立場がとても強いと思いますが、労働局(派遣業の許可を行っているのも労働局長)という行政機関が法令や判例に基づいた話(指導・助言)をしてくれることで、会社として、無理なことは避ける可能性があります。 ただ、法的には、個別労働紛争への援助(労働局長の指導・助言等)を求めたことに対し、不利益なことを会社はしてはならない(個別労働関係紛争解決促進法4条3項)とされていますが、目に見えない形で質問者さんが今までどおり働き続けることが難しくなる可能性もないとはいえません。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/tantou_ichiran.html(需給調整事業室) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(労働局長の助言・指導、個別労働紛争あっせん) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/tetuzuki.html(個別労働紛争解決のスキーム) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(総合労働相談コーナー) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=5&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H13HO112&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(個別労働関係紛争解決促進法4条) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2234080.html(参考?:派遣契約の解除)
その他の回答 (2)
- sinkyou
- ベストアンサー率39% (212/531)
派遣会社は、労働者を働かせて収入を得る、人材のレンタル業です。 収益を挙げるには、以下にしては堅牢同社に支払う賃金を安くするか出しょう。 手っ取り早いのが、質問者さんの賃金を下げること。 しかし、理由もなく、雇用契約を交わした賃金が実際には支払われていないとなると、賃金未払いになります。 労働基準法に明らかに違反しています。労働基準監督署に雇用契約書と給与明細書など証拠になる書類を持参され、相談されてください。 私も、景気のどん底時に賃金未払いで相談し、賃金が払われました。 解決のために足を運んでください。 質問者さん以外にも犠牲者がいるかもしれません。契約は守られるのはマナー・ルールです。 それと、年齢よりも今は経験ではないでしょうか。今までどんな職種でどんな仕事を具体的にされたかを表を作ってみてください。スキルの棚卸しをされることで、その票を職務経歴に入れて、経験をアピールすれば、派遣ではなく、直接採用に切り替えるべきだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もう一度会社と話し合ってみます。解決しなかったときは(雇用契約書は貰っていないので)お給料明細を持って労働基準監督署に相談してみます。折りをみてスキル表も作ってみたいです。ありがとうございました。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
労働基準監督署に相談すべきです。理不尽なことは許されません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もう一度会社と話し合い、らちがあかないようでしたら労働基準監督署に相談してみます。ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もう一度じっくり会社の人と話し合ってみようと思います。 色々なサイトも教えていただき大変参考になりました。 知識がなかったため、会社には、「仕方ないですよね...」と返答してしまいました。 もう一度話してみても解決しないようでしたら労働基準監督署に相談してみようと思います。ありがとうございました。