- 締切済み
有給休暇の申請って、労働基準法上で拒否できるんでしょうか?
有給休暇の申請って、労働基準法上で拒否できるんでしょうか? ・勤続8年目、特に普段から無断欠勤などが多いわけではないです。 むしろ、休日返上で働かされ、代休すら貰った事がありません。 ・現在、仕事がなく物凄くヒマです。 私が休みを取ると滞ってしまうような業務はありません。 ・4/20の時点で、4/30,5/6,7 に有給を取る事を口頭で上司に伝えたところ 「どうでしょう?」 と言われました。遠回りな拒否に聞こえます。そのまま、「拒否」、「許可」のどちらかの明確な回答はありません。 ・別途、社のイントラネット上で申請を出すシステムが存在し、正式にはそちらのシステムを通して有給の申請を行う事になっているので、そちらの申請を行っています。社則に則った正しい方法です。 が、こちらは24時間経過した時点で無視されたままです(通常であれば、24時間以内に一度は処理を行う事になっています。) 私は、このまま申請が無視され続けても予定通りに休んで問題ないものなんでしょうか? ぶっちゃけ、休む理由は…代休も認めず、夏季休暇も取らせてもらえず、有給の申請すら拒むような社員を奴隷としか思っていない会社に嫌気がさし、転職の面接を受けに行こうかと思っているのですが…
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
理由は全く必要がありませんので 有給を取得させていただきます よろしくお願いいたします。と連絡をして休めばよいのです。 相手が承諾をするかどうかではなく 相手に伝えたかどうかが問題なのです。 従って 書面にて通知するか 電話で休むかしかありません。 積極的に承諾しないだけで休まれたら仕方が無い事は相手も知っています。 面接がうまく行かないときのために 表向きの正当な理由をこしらえておく方が良いでしょう 不利益な対応をしたら違法ですが 告発するのも面倒ですから 相手が不利益な取り扱い (みせしめ)を必要としないように一応手を打っておくのが大人の対処です。 みんな 取りたいけど取れない しかしみんなが取ったらヤバイから何らかの圧力が経営者の参謀クラスからかかるのが中間管理職(履行補助者)の常です。
- katana-kar
- ベストアンサー率49% (45/91)
いくら担当の怠慢や会社のブラックぶりとはいえ、 申請が受理されていないのを知りながら、休んでしまっては自己都合欠勤になります。 再度、申請を行い同時に担当者に口頭やメールで連絡する、申請画面を印刷や撮影する、 などして、裁判になっても勝負できる様にしておくくらいの準備をしておきましょう。 最悪、詳細な日記でもいいです。 (日時、天気、その日のニュース、テレビやラジオなどで目に付いた話などと共に、 5W1Hを大学ノートにボールペンで行間を空けずに詳細に書く) 有給の申請をしただけで解雇や不当な減給や降格、異動もありえます。
- 1582
- ベストアンサー率10% (292/2662)
法律上はできませんが後はあなたが裁判などをしてまで 権利を勝ち取りたいかどうかです そのまま休めばおそらく欠勤となる可能性が高いと思います
- shamkichi
- ベストアンサー率33% (1/3)
労働基準法では使用者の時季変更権はあっても、拒否権はないとされています。 時季変更権を行使されても、取得日を変えられるだけです。 ※一部の場合を除いてですが・・・。 イントラネット上に申請を出されていて無視されているのであれば、 許可を出す方の職務怠慢とも思われますがどうでしょう?
- denden015
- ベストアンサー率27% (40/147)
年休は労働者の正統な権利です.時期変更権はあっても有給の申請は拒否できません. 予定どおり年休を取られても問題ないです.