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純額主義って認められるのですか?
純額主義って認められるのですか? 以前、財務諸表論の勉強をした際に、純額主義ではなく総額主義で行われると学びました。 なのに実務では売上や仕入について、多くは純額主義で行われているそうです。 総額主義でなければならないのは、損益計算書において費用と収益を総額で示さず、相殺して利益だけを表示すると、利害関係者は企業の取引規模を把握することができないのからだと学びました。 しかし実務で行われているということは、こんなルールは無視されているのでしょうか?税務署や証券市場関係者らは文句を言わないのですか?
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引用されたURLの記載は誤りだといって良いでしょう。 理由の1は、記載されているのは売上高表示を、「総額」で行うか「純額」で行うかの問題であって、 企業会計原則でいう「総額主義」の問題ではないからです。 「総額主義の原則」とは 「費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。」というものです。 売上値引等は収益の取消しであって、費用ではありません。収益だけの問題ですから「総額主義の原則」が問題となることはあり得ないのです。 理由の2は、企業会計原則では売上高の総額表示が原則だと書かれていますが、企業会計原則の何処にも総額表示を要求する記載はありません。 売上高の表示方法は、先の回答にも書きましたが、財務省表規則(上場会社の財務諸表の表示方法の規定)第72条に規定されており、純額表示が原則になっています。
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- ctaka88
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企業会計原則でいう総額主義の原則が無視されるということは実務上もあり得ません。 No2の方の回答にあるように、売上値引高・売上割戻高や仕入値引き高を売上高、仕入高から直接控除するのは、総額主義の問題ではありません。 財務諸表規則での売上高の表示方法は、 売上高1本で表示することが原則になっています。 例外として 総売上高から売上値引戻り高を控除して表示することを認めています(財務省表等規則第72条)。 ずいぶん昔になりますが、かっては例外的な表示方法が原則で、今の原則が例外的な表示方法だったような気がします。
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ご回答ありがとうございました。 企業会計原則での総額主義が無視されるということは実務上もないのですね。 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/03/_1_153.html このURLを読んで悩んでいたのです。 このページを見ますと、 「どちらの方法を採用するかは任意であるが、企業会計原則では、「総額主義の原則」がある。 ただし、実務上は、純額主義による表示が主流である。」。と書かれています。 このページについてどのように考えられますか?
- aokisika
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P社から商品Aを10万円で仕入れました。ところがそれがひどい不良品だったので、 「ばかやろ!てめえ、何考えてやがんだ!金返せ!」 と言って、商品Aを返品して10万円を返金してもらいました。 めんどくさいので、最初から仕入れがなかったことにして処理しました。 これは、容認されています。 Q社から商品Aを10万円で仕入れました。これはきちんとした品質の優良品でした。 そのQ社から、わが社の取扱商品Bを10万円で仕入れたい、という申し入れがあり、10万円で売りました。 10万円支払って、10万円受け取って、同じことだからチャラにしちゃえ!仕入も売り上げも「0」だ。 これをやってはいけない、というのが総額主義の原則です。
補足
ご回答ありがとうございました。 大変参考になります。 一番目の具体例が容認されているということは知りませんでした。 この例は、どこかに規定でもあるのですか?
- m_inoue222
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>こんなルールは無視されているのでしょうか? 別に強制される物では有りませんのでどちらを採用しても構わないと思いますが... 総額主義だと事務が繁雑になるだけですし... 実務上は「返品(売上戻り)」や「値引(売上値引)」などの勘定科目を設けるだけ無駄でしょうね >税務署や証券市場関係者らは文句を言わないのですか? 言われたことは有りません
補足
ご回答ありがとうございました。 >別に強制される物では有りませんのでどちらを採用しても構わないと思いますが... 総額主義は企業会計原則で謳われているものです。企業会計原則は法律ではありませんから、強制力が無いということなんですね。 確かに法律ではありませんから、強制力はないのかもしれませんが、中小零細企業ならばともかく、上場しているような企業では証券市場に提出する財務諸表は総額主義でないとまずいのではないでしょうか? 公に公表するのに企業会計原則を無視してもいいのでしょうか? お忙しいと思いますがご回答のほどよろしくお願いいたします。
お礼
企業会計原則は昭和49年に改正されているようです。大原学園の財務諸表論のテキストに記載されていました。 改正前は、「売上・仕入について値引のような項目を間接的に控除する形式により開示する総額主義を要求していた。しかし値引高等について総額主義を採用することは、競争企業に対して自社の経営政策の一部を漏洩することになるという実務上の要請から、49年の改正で規定が削除された。」。とあります。 値引き、返品等は、売上値引勘定などでそれぞれ処理をするのが原則だったようです。 ctaka88さんの言われるとおり、かつては例外的な表示方法が原則で、今の原則が例外的な表示方法だったようですね。
補足
ご回答ありがとうございます。 総額主義の原則は、費用と収益を直接相殺してはならないというものなんですね。 私が勘違いしてました。 大変勉強になりました。