※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「売上金額の10%よりも源泉徴収額のほうが多いのはおかしい」)
売上金額の10%よりも源泉徴収額のほうが多いのはおかしい
このQ&Aのポイント
今年の確定申告で、売上金額の10%よりも源泉徴収額のほうが多いという問題が発生しました。
納品時に請求書を発行し、売上として計上しているが、支払いは約3か月後となっており、不況の影響で売上が激減しています。
これにより、源泉徴収額が売上金額の10%を上回り、税務署から修正申告の指示がありました。
「売上金額の10%よりも源泉徴収額のほうが多いのはおかしい」
「売上金額の10%よりも源泉徴収額のほうが多いのはおかしい」
フリーのデザイナーです。
ある企業の社内報制作をメインに仕事しています。
今年の確定申告で疑問が生じ、ここで質問させていただくこととしました。
税務については知識不足ですので、おかしなことを書いているかもしれません。
その際はどうぞご指摘・ご教示くだされば幸いです。以下、長文にて失礼いたします。
今年の確定申告(青色)を済ませた先日、税務署から連絡があり
「売上金額の10%よりも源泉徴収額のほうが多いのはおかしい」と言われました。
「売上の10%以上は還付できない。源泉徴収税額を売上に見合った数字に修正せよ」
とのことです。
当方では納品時に請求書を発行し、売上として計上しています。
この社内報(月刊)の仕事では取引先との支払規定により
納品の約3か月後に入金されるようになっていました。売上は年間1200万円程度です。
ところが平成21年1月からは、不況の影響で売上約480万円にまで激減したのです。
このことにより、以下のような事態が生じました。
例えば平成20年12月の売上は100万円、翌21年1月の売上は40万円ですが、
同月の入金は3か月前の10月の納品分100万円となります。
この結果、平成21年の売上は40万円×12か月=480万円ですが、
入金は100万円×3か月+40万円×9か月=660万円となってしまい、
「売上金額の10%よりも源泉徴収額のほうが多い」ことになってしまったようです。
税務署は修正申告しなければ還付しないと言います。
たとえ修正したとしても3か月分の源泉徴収額は減額されてしまい、
本来還付されるはずの金額は戻ってきません。
このような場合、どのような会計処理をすべきだったのでしょうか。
ご教示ください。よろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても勉強になりました。