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土地相続による占有権の継続と賃貸料の請求
- Aさんが所有する土地と建物で事業を行っていたが、Aさんが亡くなったため、相続人から高額な賃貸料を請求された。
- 事業の継続のためには、占有権で無料で事業を続ける方法や、賃貸料を支払って事業を続ける方法が考えられる。
- 法的には、土地所有者の死亡による相続によって占有権は変わる可能性があるため、専門家の助言を受ける必要がある。
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残念ですが占有権などと言うものはありませんし、使用貸借(無償での貸し借り)は相続されませんので、相続人に対して「使用貸借」の継続を主張することはできません。 Aさんから無償で借りてた状態と言うのは、Aさんと事業者さん達との信頼関係の上に成り立っていた事です。 つまり不動産という価値あるものを無償で貸すということは、Aさんは毎月賃料に相当する金額を事業者さん達へ援助していたのと同じことです。 >そこで、このような場合、占有権でそのまま事業を続けること(これまでどおり無料で)は可能でしょうか。 法的に主張して認めて貰うことは無理です。 事業者さん達はその事業を始めて以来、家賃を払った事が無いのであれば、延べで高額な金銭の援助をAさんから受けていたことになります。 今まで無償で借りれた事に感謝すると同時に、これからは相続人に賃料を払うのは当たり前では無いでしょうか? >事業の継続が出来ないような高額な金額です。 この賃料とは周辺の相場より明らかに割高な賃料なのでしょうか? そうであれば、常識的な賃料にするような交渉は家庭裁判所の調停などを利用すれば可能です。 >やはり賃貸料を払っていくか、退去しか方法はないのでしょうか。 そのとおりです。無償で借りてるのでは主張できる法的な権利はほとんど無いのです。 相手は貸す事によって一円も利益を得ていないのですから、立ち退き料なども出してもらえるはずが無いのです。
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- santa1781
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【土地と建物をAさんの了解のもと無料で借りていた】ことを客観的に証明できるモノはありますか?あれば、生前の賃貸料は不用です(使用貸借)。無ければ相続人からの要求は正当なものですから、交渉して少しまけてもらうか?または立ち退くしかないでしょう。 事業専用の建物・土地が無料であれば、そりゃぁ、普通利益も出ますよね。
お礼
利益に関しては無いに等しいです。 だからこそ、Aさんは無料で貸してくださっていたのだと思います。 ご回答、ありがとうございました。
- poolisher
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無償で借りていることを、法律では使用貸借といいます。 使用貸借の規定は民法で定められていますが(↓)、借家契約のような 借家人占有権限の保護規定はありません。 また、貸主が死亡した場合、使用貸借は終了すると規定されていますか ら相続人から立ち退けと請求されれば、それに従うことになります。 相続人からは、賃借料を求められているということですから、賃料を 払えば使用貸借から賃貸借に変更となり、(契約内容にもよりますが) 占有権限は借家法に従って保護されることになります。 賃貸料については、当事者間で合意するしか手はありません。 一旦契約できれば、その後の賃料の値上げ要求については、裁判所で 妥当な金額を判断してもらうことも可能ですが、現時点でが契約のない 状態ですから当事者で合意するしかないのです。
お礼
相続人は無料では貸せない、賃貸契約をとのことで 提示してきた金額が相場の数倍だったのでびっくりしている次第です。 交渉するしかないですね。 ご回答、ありがとうございました。
お礼
相場を確認しましたが、賃貸料は明らかに高額です。賃貸料を下げてもらえるよう交渉の方法を考えます。 (素人ながら、立ち退き料はもらえないことは充分承知しております。) ご回答、ありがとうございました。