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土地の不法占有(使用)
叔母の土地の件で質問させて頂きます。 Aという会社に土地を駐車場として貸していますが、隣接する別の土地に叔母に無断で建物を建設してしまいました。およそ、300坪ほどの倉庫です。 すぐにAに対し手持ちの測量図等を示し抗議したところ、Aは非を認め2ヶ月待ってくれたらその建物を撤去し別の場所に移転すると言っているそうです。 しかし、相手は脱税をしているような評判の悪い人。 叔母は、誓約書をAに書かせると言っています。 私としては、公正証書などにきちんとした形で残さないと駄目ではないかと思っています。 また、建物撤去し原状回復を請求する文書を内容証明郵便で送ってはどうかと考えています。 ただ、私も法律はほとんど分かりませんのでアドバイスをお願いしたいのです。 どんな些細なアドバイスでもかまいませんので、よろしくお願いいたします。
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このような事例では公正証書の作成より即決和解による方法をお勧めします。即決和解とは、裁判所に呼び出された日に、当事者が出頭して、裁判所の面前で互いに譲歩して争いごとを止めること、つまり和解をすることです。実際には、その日は、当事者が合意した和解内容を裁判所が確認する日ですので、即決和解の申立をする時点で、当事者が和解内容と即決和解によることについて合意していることが前提になります。 たとえば、叔母様は相手方に損害賠償を請求しないかわりに、相手方は二ヶ月以内に建物を収去し、土地を明け渡すといった内容で和解をするのです。(さらに期日に遅れたら、明け渡しまで、一日いくらの損害金を払うという条項を盛り込むと、より効果的です。)即決和解の内容は調書にされ、その和解調書は確定判決と同じような効力を有しますので、いざというときは、強制執行が可能になります。この点、公正証書を作成したとしても、土地明渡及び建物収去については、強制執行ができませんので、あらためて民事訴訟を起こす必要があります。 上記に述べたのは一般論ですので、どのような方法が一番良いかは、掲示板で回答することは困難です。きちんと弁護士に相談されることをお勧めします。
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- utama
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公正証書を作ったとしても、不動産については、強制執行認諾文言を入れることはできませんから、相手が居座れば、結局裁判が必要です。 公正証書にするメリットは、裁判で、証書が本物であり偽造されていないということを主張するのが、事実上困難になるだけです。 それに、公正証書にするなんていうと、「こっちの言うことを信用しないのか」と相手の機嫌を損ねて、余計ややこしくなるような気がしますが。 内容証明郵便も、不法占拠の場合、退去要請の意思表示が要件となるわけではないので、あまり意味はありません。 裁判では、一筆書いて、署名捺印してもらえば、証拠能力としては十分ですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 公正証書にすると確かに相手に「信用しないのか」と 言われる可能性は高いですが、人の土地に勝手に建物を建てるような人を信用しろという方が無理です。 念書のようなものでも、裁判で有効なんですね。 ありがとうございました。
- o24hi
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こんばんは。 民法には取得時効という制度があります(民法162条)。これは、他人の所有する土地や物を一定期間占有することによってその所有権を取得できるというものです。たとえば、他人の土地を自分の土地だと思って10年間占有すればその土地の所有権を取得できるのです。2ヶ月経ったら移転するとは限りません。ずるずると居座るかもしれないですよ。 このような制度を勘案すると,叔母さんの方法でなく,公証人役場で,公正証書を作成しておくことをお勧めします。大切な財産ですから,石橋を叩いて渡りましょう。
お礼
さっそく回答ありがとうございます。 私も2ヶ月後の移転は、なんの保証もないと思います。やはり公正証書を作る方が得策ですね。 参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 即決和解、かなり使えそうですね。 公正証書だけでは強制執行できないなら、この2つを組み合わせる方法が良さそうですね。 ただ、裁判所に相手がちゃんと出頭するかどうか・・・。 大変参考になりました。ありがとうございました。