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国有地の不法占有2
前回、この質問を投稿しましたが、回答1件、是非、他の方のご意見もお聞きしたく、再度、投稿致しました。現在、非常に困っており、再投稿、お許し下さい。 -------------- 道路 -------------- |国有地|Aさんの土地建物| -------------- 河川 -------------- |当方の土地建物 | -------------- 現在、上記の状況で、元々、道路の一部に組み入れる予定だった隣の国有地をAさんが占有しています。 当方は、国有地からAさんの占有を撤去し、国有地→河川と言う形で当方への通路を希望しております。 (1)この場合、Aさんの時効取得は可能なのでしょうか? 既に、Aさんの占有は20年を越えています。 ただ、占有当初より、国有地をブロック塀で囲み、近隣には私有地と虚偽を述べ、今まで、数回、役所より撤去をするように注意されています。 また、役所で聞いた所、道路と言う公共性もあり、近隣の許可なし、Aさんへ売却はしないと言うことです。 (2)当方は当初の計画通り、国有地が道路となりますと、現在より、建物の規制が緩和されます。 また、現在、当方の自宅に至る通路の幅は2m弱(緊急車両等が入れるか不安)で、この道路による通路では幅4mは確保できます。 と言うことは、これをAさんによって、邪魔されているわけですから、Aさんの損害賠償ができるのでしょうか? (3)役所の見解として、「90%以上、国有地と判明。しかし、強制撤去などはできない。」と言われました。 なぜ、できないのでしょうか? (4)当方としては是非とも、占有を止めてもらい、通路を確保したいのですが、それにはどうしたら良いでしょうか? 弁護士を立て、行政訴訟になるのでしょうか? Aさんへの民事訴訟になるのでしょうか? 長文になって申し訳ありません。 何卒、お教え頂ければ幸いです。
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#4です。 「官民境界確定訴訟」(地裁です)は、当事者でないと起こせませんので、sen_aobaさんが訴訟する場合は、ご自分の敷地と河川との境界の確定訴訟ということになります。 すると、河川の幅員が確定されないといけないので、河川と図の「国有地」との境界確定も関ってきます。 このことは同じく、「国有地」と「Aさんの土地」との境界画定にも繋がりますので、結果的にAさんと国有地との境界の確定が必要となってきます。 しかし、Aさんの土地と国有地の境界確定自体は、sen_aobaさんの土地と国有地の境界確定訴訟とは別物ですので、Aさんが協力する意思がなければ強制できません。 sen_aobaさんの訴訟を受けて、これを解決する目的で役所がAさんに対して訴訟を起こすかどうかですね。 いずれにしても、役所がAさんとの敷地境界確定を行うことが必要となりますので、やはり議員さんの出番でしょうね。 自民党、共産党両方に相談すればいいでしょう。共産党の看板が設置されているのであれば、双方それぞれが別の見方で動く期待もありますしね。 尚、「やった者勝ち」という点ですが、Aさんが不法行為を意識していればともかく、自分の主張が正しいと思われているでしょうし、その可能性もあるわけです。 もし、Aさんの主張どおりであったとすれば、自分の建物を強制撤去されることは納得できないでしょう。 逆に、役所の主張どおりであったとすれば、国有地を不法に占拠したり、そこに建物を建てたりしようとした際に、管理者とし中止させる義務があったわけです。 ここが「国有地」でなく、sen_aobaさんの土地だったらどうですしょう。 もしAさんが建物の建築に着手したら、当然直ちに実力で阻止するでしょうね。相手が抵抗すれば、工事差し止めの訴訟を起こしますね。 国も、同じことを行う義務があったのに、阻止せずにAさん所有の建物を建てさせてしまったわけで、重大な管理上の手落ちですね。 「やった者勝ち」というより、「やらせた者負け」という方が実態に近いでしょう。 後の対応も、「及び腰」の印象が強いですが、議員に依頼して、まずは実情の詳細な把握から始めることになるでしょう。 最後に、前回の回答で、sen_aobaさんの建物が違法であると指摘しているような内容と受け取られてしまったとしましたら、お詫びします。 真意は、「42条2項道路=4m以下でも建築できる道路の場合、43条ただし書きによる緩和=他に河川や公園に面した部分がある場合」の場合も、建て替えの際には、制限が生じる事があり得るので、確認しておくことがベターということでしたが、余計なことでした。 申し訳ありません。
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- guramezo
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(1)国有地の時効取得はありませんが、そもそもAさんは「自分の土地である」と主張されて占有していると考えられますので、まずはその解決が先決となります。 後に述べられているように、役所の見解として「90%以上国有地」というのでは、どちらの主張が正しいかは確定できません。 役所が本気で解決をしようとしていれば、所有権の確認のために「官民境界確定訴訟」を起こすことになります。 20年間で数回「撤去の注意」をしているだけでは、役所には解決の緊急性についての意識がないと考えられます。 又、「道路と言う公共性もあり、近隣の許可なし、Aさんへ売却はしない」ということですが、「道路に組み入れる予定の」という意味によっては、そうとも言えないことも考えられます。 都市計画法で道路予定となっているのか否か、確認が必要です。 (2)「国有地が道路となりますと、現在より、建物の規制が緩和されます」と書かれていますが、間にある「河川」は、どのように扱われるのでしょうか。 「河川」のままであれば、河川の反対側からの斜線制限の緩和などはあるかもしれませんが、道路に面する緩和は該当しないのではないでしょうか。 又、現在の道路が2m以下であれば、緊急車両の問題以外に、ご質問者の建物が、現行建築基準法に適さない建物となって、このままでは建替えも不可となっていませんでしょうか。 (3)例え、土地が国有地であっても、個人が自らの費用で建てた建物は、その個人に所有権があるので、他人の財産を強制撤去するのは、役所としてもためらわざるをえないのが実情です。 むしろ、土地区画整理法などによって、完全な私有の土地建物を強制執行する方が、やりやすいとさえ言えます。 (4)以上の点から、まずはAさん、ご質問者、それぞれの敷地の現状確認と、「道路~河川~ご質問者の敷地」が、どのようになれば、ご自身にとって理想なのかを、法規上から確認されることでしょう。 (※どうも、この「河川」の扱いが、今一つ、理解しにくいのですが、橋を渡して通行に利便にするということなのでしょうか、河川も道路となる計画なんでしょうか?通行だけでは、あまり利益がないように思われますが?) そして、ご質問者の立場として、土地建物を入手されたときから、現状が悪化(元々道路だったのが、Aさんの不法行為のおかげで道路としてにんていされなくなったとか)しているのでないと思われますので、訴訟の当事者にはなれないでしょう。 以上、ご質問者に不利な内容を書いているようですが、まずは実情を冷静に分析されることをお勧めしたいのです。 その前提で、解決の糸口ですが、 「不利益を蒙っている当事者」である役所に、その気になってもらわなければなりません。 まずは、できるだけ多くの賛同者を、近隣者から集めることです。 皆が困っていることを訴えるのが大事なことです。 次に、担当窓口ではらちが開かないでしょう。 役所の首長と、議員に訴えることです。 理由は、先の「皆が困っている」に加えて、「自分たちの財産である国有地が、不当に占拠されている不利益」を強調することですね。 国有地の問題ですから、つてがあれば国会議員でもいいわけですが、当面は市会議員あたりから始めたらいかがでしょうか。 そして、「境界確定訴訟」を起こすように訴えてください。 役所を動かすのは、議員さんが一番有効ですよ。
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ありがとうございます。 (1)「官民境界確定訴訟」は私が起こすことは可能なのでしょうか? 地方裁判所で良いのでしょうか? (2)河川は幅1mもありません。 現在、私の自宅は違法建築ではありません。 (3)そうなんですか。 なんか、やった者勝ちって感じですよね。 残念です。 自民党の国会議員、共産党と双方に知り合いがいるのですが、どちらが良いでしょうか?
>役所をその気にさせるのはどのようにしたら良いでしょうか? 難しい問題です。 現在の都市計画ではどうなっていますか? 道路拡張の計画道路となっていますか? なっているのであれば、あとは全体の計画の中で優先順位により計画実施となります。 この実施計画には予算措置が必要ですから、当然にして議会にはかり承認を受けて実施となります。 都市計画に基づく実施の場合には、たとえそれが民有地であっても収用などを行いますから、国有地で不法占拠している建物は当然にして撤去対象となります。 行政が簡単に撤去しないのは、それにより税金を使うことになるから、不必要な出費をしないためです。 既に撤去命令は出されていると思いますが、相手が撤去しない場合には行政代執行をするしかありませんので、ここで税金を投入しなければならないので、腰は重くなります。 ただ議会で計画道路が実施となれば、予算措置もあり、公に実施が認められることになるので、話しは簡単になるわけです。 まずは都市計画課(役所の部署の一つで場合により街づくり課のような名称の場合もある)に現状の都市計画がどうなっているか確認し、拡張計画が既にあれば実施の嘆願などを、署名運動や役所への議員への働きかけなどを通じて行うというのが基本線でしょう。 その地区の自治会を通じての働きかけなども考えられます。 個人的な嘆願では予算措置の伴う計画の実施はしないでしょう。
お礼
ありがとうございます。 現状の都市計画等はわかりませんので調べてみます。 やはり、議員を使う方が早いのですね。 実はこの不法占有している土地に看板が上がっているのです。 それも、共産党の。 共産党は不法占有の事実を知らないと思いますので、事実を知らせ、共産党を利用するはどう思われますか?
まず(1)の時効取得はありません。国有地はあくまで不法背虚されても国有地です。そんなに時効取得は簡単に出来る物ではないです。 結論から言うと話しは簡単ではなくご質問者が要求する明確な権利は存在しませんので、潜在的な権利などについての話しになりますから、弁護士と相談するしかありません。 基本的には国有地もご質問者が利用する権利があるという訳ではないので(道路にするのは現状あくまで予定であり、決めるのは地方自治体の議会ですから)、(2),(4)は難しい話しと言うことです。 (3)についてはなんとも言えません。あくまで行政の判断となります。 勿論役所がそのきになれば出来ますが。。。。
お礼
ありがとうございます。 (3)で役所をその気にさせるのはどのようにしたら良いでしょうか? 例えば、現在、この道路は車は通れる幅、程度敷かなく、3ナンバーでは車種によっては大変です。 道路の増員を強調し、公共性があるとかを主張すれば良いでしょうか?
国有地の時効取得は裁判所としても認めていません。 この件については安心していいでしょう。 ただ、なぜ役所が強制排除しないのかは尋ねてみないとわかりません。 いずれにしても、この国有地にの不法占拠についてあなたは当事者ではないので、どうにも出来ないと思います(国有地を第三者の所有地と置き換えて考えれば判っていただけると思いますが)。
お礼
ありがとうございます。 私は何もできないのですか、残念です。 例えば、私から役所へ直訴をし、撤去をお願いすることはできないのでしょうか? もし、これも不可能となれば、占有した者勝ちみたいになりますよね。
お礼
ありがとうございます。 素人の私のも良くわかる説明をして頂き、感謝です。