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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:本業以外にバイトした場合。)
本業以外にバイトした場合の課税や申告について
このQ&Aのポイント
- 本業以外にバイトした場合、給与支払い報告書を市役所に提出する必要がありますが、合算の確定申告をしなかった場合、市役所からの連絡がくる可能性があります。
- 副業のバイトでかかる住民税等の金額の範囲は年収いくらからかかるかによります。
- 本業との合算で住民税等がかかる範囲に入らない場合は、確定申告をしなくても良い場合があります。
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noname#94859
回答No.1
(1)市役所側は、その人が二箇所から給与をもらったとわかると思うのですが、翌年、合算の確定申告をしなかった場合はどうなり、市役所から、連絡がくるのでしょうか? どうなり?今の若者言葉でしょうか。 あなたがどうなるのか、という意味でしょうか。 市役所からは何も連絡はありません。 確定申告義務は貴方にあり、その管轄は税務署です。 市役所資料で確定申告義務がある人で、無申告なら、税務署から申告するように案内が行きます。 (2)副業のバイトは、年収いくらから 住民税等がかかるのでしょうか?かからない範囲では本業と合算にて確定申告はしなくていいのでしょうか。。 本業収入で住民税が計算されてます。本業収入に副業分を加算して住民税がその分だけ増えます。 副業のバイトだけに住民税が掛かるわけではありません。
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noname#94859
回答No.2
>「バイト分(追加分)の住民税等は、普通徴収を選んだ以上別で請求がくるって事ですか?」 会社から天引きされる手続きがなくなり、本人に通知が来ます。
補足
→本業収入で住民税が計算されてます。本業収入に副業分を加算して住民税がその分だけ増えます。 →バイト分を合算で確定申告した際、本業分は会社の天引きで、 バイト分(追加分)の住民税等は、普通徴収を選んだ以上 別で請求がくるって事ですか?