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etax利用時 5000円の還付金が振り込みされない

平成20年分の確定申告時に初めてetaxを使用しました。 しかしながら還付される5000円が振り込まれません。 振込通知書も来ていません。 H21年度もetaxを使用しましたが、このときは還付金が振り込まれました。(株式売買損失等で1700円程度) 振込通知書も来ました。 前年度の還付金を今から請求することは可能でしょうか? ちなみに・・・ 平成20年度の確定申告時 電子証明書特別控除の項目には5000と記載されていて 還付される税金の項目にも△5000と記載されています。 etax受診ボックスで確認したところ問題なく送信されて いました。

みんなの回答

回答No.4

おかしいですね? 20年分のときは、-5000とかいてあるということは あなたが払うべき税金から、引かれているということです。 つまり、還付を受けていることになります。 なのに、今年、また、還付されているというのは、二重に受取っている ということなので、これは、税務署の確認ミスか あなたの操作ミスか、どちらの責任になるかわかりませんが、 払うべき税金を払わなかったとして、申告のやり直しをさせられ その引いてもらった5000円に対して 延滞税など余分な利息がついてきます。 税務署で、確認してもらってください。 余計なお金を払う羽目になりますよ。 5000円の控除は、去年か今年の1回しかできない決まりです。 それを今年もしてしまったというのは、あなたが脱税をしたということになります。 きちんと、明記されています。 なのに、それを無視した、よく読まなかったことにより、 5000円、税金を払わなかったことになります。 払うべき税金が5000円で、20年分は、5000円控除されて、還付されないという可能性は少ないので おそらく、素から払う税金も還付される税金もなかったのではないでしょうか? 右上がゼロじゃないですか? それなら、△5000と表示されていても、使用しなかったことになり 今年、使用したことにして、還付されています。 それならミスはありますが、税金ははらっているので問題がありません。 △5000は、払うべき税金があった上で、引いてくれるお金です そこからまだ残っていれば、払う、還付される、のどちらかに転びます。 もし、20年分がゼロじゃないなら、すぐに税務署にいって確認してください。 電話でも大丈夫です。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

電子証明書を有する個人の 電子情報処理組織による申告に係る 所得税額の特別控除(措法41の19の5)の 適用期限が2年延長されました。 なお、この税額控除を適用した者は その後の適用年分において この税額控除の適用はできないこととされています (1回限りの適用です。)

  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.2

e-Taxの5000円は1回きりの控除です。毎年控除ではありません。 >電子証明書特別控除の項目には5000と記載されていて  還付される税金の項目にも△5000と記載されています。 e-Taxの5000円は控除であって、還付金ではありません。質問者さんの場合はe-Taxの5000円がちょうど払った税金の還付金と同じ額になったのでしょうか?

  • big_egg
  • ベストアンサー率44% (736/1648)
回答No.1

今年送られて来たe-Taxの説明書を見てみたのですが、 「5000円の控除は、平成19年から平成22年度分の間でいづれか1回」 との記載があります。 ですので、平成21年度分で5000円の控除を受けた場合、再度控除を受ける事は出来ないのでは?、と思います。