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「国税還付金振込通知書」

先日、確定申告しました税金についての「国税還付金」の通知書が届きましたが、医療費控除の面で追加の還付申告をしたいのです。(まだ数万円残っていた為) それでなんですが、還付金を一度受け取ってしまってからでも更正(医療費控除の追加申告)は出来るのでしょうか?また、出来るとすれば、いつまで可能なのでしょうか? そのときの注意点などもありましたら教えてください。

みんなの回答

回答No.3

"mura2717588"さんのおっしゃられるとおり、修正申告はできませんが更正の請求が可能です。 (申告した税額を修正するという意味では同じなのですが、修正申告は当初申告していた税額が本来の金額よりも少なかった(=追加で納付する必要がある)場合にとる手続ですので、今回のケースは該当しません。) 更正の請求は「法定申告期限から1年以内」という期限の縛りがありますので、お早めに手続されたほうがよろしいかと思いますよ! 参考までにですが、実際に支払ったもののみが医療費控除の対象となりますので、治療を受けた年と実際に支払った年が違う場合(=翌年にまたがった場合)は、支払った年で控除しますので、そのあたりもチェックしたうえで行かれるといいかもしれません。

noname#4364
noname#4364
回答No.2

この場合は「修正申告書」は提出できません。  修正申告とは基本的に申告額が少なかった場合や還付額が多かった場合に申告する制度です。(自分が不利な場合です。)  還付金が少なかったのでこれを訂正したいという場合には「所得税の更正の請求」を所轄税務署に対し行う必要があります。  「更正の請求」の場合は名前のとおり「請求」ですから、税務署側に「還付金が少なかったので正しく直して下さい。」とお願いする事で自分が計算をして申告をするのとは異なります。従って、この更正の請求をする場合には税務署側も厳しくチェックを行います。(税務署側としては法律で「調査」をしなければならないことになっています。)しかし、事業所得とは異なり、医療費控除ですから、医療費の領収書をチェックするだけで、税務署が税務調査に来るような事はないでしょうから、安心してください。  医療費控除の更正請求ならば、「所得税の更正の請求書」と3月に提出した確定申告書の控えのコピーと医療費の領収書を添付すれば大丈夫です。なお、更正の請求の提出期限は本来の申告書の提出期限から1年以内です。(用紙は下のUrlでpdfファイルがダウンロードできます。)  なお、還付の口座に関して郵便局での窓口受け取りに関しては郵政公社化の為、4月以後は手続きに時間がかかるとの事です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/01.htm
回答No.1

修正申告可能です。 詳細は 国税庁ホームページへ。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/

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