• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書を自分で作成するには?)

公正証書を自分で作成するには?

このQ&Aのポイント
  • 金銭的な問題で揉めていて、相手方が口約束だけでは不安で逃げる可能性もあるため、公正証書を作成したいと考えています。
  • 弁護士や行政書士への依頼は費用がかかるため、自分で作成する方法を知りたいです。
  • どのような手順で作成し、どこへ持って行き提出すればいいのか分からず困っています。具体的なアドバイスをお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

公正証書を利用するメリットは、その文末に執行許諾文言があれば、その証書をもって強制執行ができるという点です。 当事者において私文書で文書を作成した場合、その成立から証拠能力を問われることになりますので、それを裁判などで争う手間が省けるという点です。 公正証書は、公証人といって法務省の嘱託を受けた元裁判官などが公証人役場において作成します。 #1様がおっしゃるように、個人で作成できるものではありません。 しかしながら、当事者が公証人役場に出向き、その合意内容を公証人に伝え、手数料を支払うことによりその合意内容を公正証書としてもらえます。 日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html また、これとは別に「即決和解」という方法もあり、これは裁判所において和解調書を作成してもらうというものです。お近くの簡易裁判所に問い合わせてください。 裁判所 | 訴え提起前の和解申立てについて http://www.courts.go.jp/nagoya/saiban/tetuzuki/kansai/uttae.html また、話し合いや合意内容が十分でないのであれば、民事調停という方法が有効です。 裁判所 | 民事調停 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_10.html

graf0525
質問者

お礼

こんばんは。 早速のお答え、ありがとうございます。 とてもためになりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#111181
noname#111181
回答No.1

公正証書は、公証人(http://www.koshonin.gr.jp/)という公務員が作成しなければなりません。個人が自由に作成できるものではありません。

graf0525
質問者

お礼

こんばんは。 早速お答えいただき、ありがとうございます。 もう少し勉強しないといけませんね。 この度はありがとうございました。

関連するQ&A