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公正証書と公証人との関係
素人の質問ですが、 公正証書は公証人が作る物なのでしょうか? 行政書士が作成代行をしてるのをみますと、 公証人による聴衆とか面談とか書いてあります。 行政書士の方が依頼人からの内容で作成した だけの公正証書では認証してもらえないと言う事でしょうか?
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行政書士を通さなくても公正証書は作成できます。 公証人役場が近いのなら、自分で直接手続きをした方が安くできます。 行政書士を通したいということであれば、自分の都合で近くの事務所を訪ねればいいでしょう。 後はまかせておけば動いてくれます。 なお、行政書士事務所と公証役場とが遠い場合には出張料等が加算されることも考えられますので、考えどころです。 下記の公証人連合会のHPを紹介しておきますので、自分の近くに役場があるかどうか確認しておくといいでしょう。
- 参考URL:
- http://www.koshonin.gr.jp/
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- koruku0127
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公証人は法曹OBの天下り先です。 裁判官・検察官・法務局長などを務めた人が就任している独立採算制の国家公務員です。 通常は公証役場に出向いて公正証書を作成してもらうでしょうし、役場に近い行政書士は公証人と顔見知りでしょうからその方が良いのではないでしょうか。 下記URLを参考にしてみて下さい。
お礼
ありがとうございました。 近くの公証役場、行政書士事務所見てみます。
公正証書は「公証人」が作成します。 行政書士はその「仲介」をしているだけです。 具体的には、依頼人より公正証書に記載する内容について聴取し、内容を固めます。 その内容を公証人に伝達し、公証人がその内容を基に公正証書の案文を作成します。 原則は、依頼人本人が公正証書の内容を確認し、そこに実印を押印し、その上で公証人が認証文をつけ押印して完成します。 遺言公正証書などについてはこのような方式がとられています。
お礼
ありがとうございます。 行政書士と公証人は直接会う事になるのですか? その場合行政書士を依頼する場合は公証人がいる場所に近い方が良いのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 状況が理解出来ました。