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公正証書 

公正証書作成時 頼んだ行政書士の方が亡くなりました。 執行人は 行政書士 次に私 娘を記載してます。 行政書士が亡くなった場合 私となりますが 手続きなどの時 分からないこともある場合 新しい行政書士の方や 弁護士など頼んでもいいのでしょうか? それとも 執行人として一人で やるしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

遺言の執行の中で、官公庁への手続きで、どうしても自分で出来ない場合は行政書士に依頼してください。でも大抵の事はあなたが役所に出向いてその担当者に教えてもらえばご自分でできると思います。 次に、不動産の相続登記の必要があり、その手続きの仕方がわからない時は司法書士に依頼してください。 預貯金の名義替えについては、金融機関の担当者が教えてくれると思います。 関係者間で争いがない限り、弁護士の出番はないと思いますし、依頼しても高く付くだけです。

noname#241794
質問者

お礼

争う額じゃなくても やはり ありそうな気がするので 公正証書にしましたが 行政書士の方がなくなって 仲良くしていたので 不安になりました。 再婚で実子が前妻にいるので 仲立ちは必要な気がして。。 参考になりました。有難う御座います。

その他の回答 (3)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.3

#2です。 何を不安がっているのでしょう?わかる人に聞きながらやれば誰にでもできます。あなたのやることに文句を言う人は,遺言の内容にもよりますが,相続人などしかいないのですから。

noname#241794
質問者

お礼

自分で済ませれる物なんですね。。 行政書士の方がいて 安心だと思っていたので 自分で済ませるものくらいとは 公正証書作成の時 思えなかった物で。まて 再婚なので 彼方とのやり取りがでてくるなら嫌だなと思いました。その為の公正証書ですが 何事もないとは言えないので。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8468/18130)
回答No.2

民法1016条1項 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 と言うことですから,「新しい行政書士の方や 弁護士など頼んでもいい」ですよ。ただし民法に「自己の責任で」と書いているように,新しく頼んだ人がしでかしたことについてもしっかり責任も負わされます。 しかし 民法1016条2項 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。 となっていて,もしやむを得ない事由があればその選任及び監督についての責任だけですみます。「手続きなどの時 分からない」と言うだけではやむを得ない事由があるとは認められないでしょう。

noname#241794
質問者

お礼

そうなんですか?  不安ですね。 有難う御座います

noname#241794
質問者

補足

一緒に進めていき確認しながらやるならよいでしょうか。やはり 素人じゃ無理な気がします。 再婚で 実子もいるので。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

娘と相談して行えばよい。 その能力がないのなら、お金を出して、別の行政書士に依頼すればよい。

noname#241794
質問者

お礼

分かりました。有難う御座います

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