• 締切済み

賃貸の貸主都合による途中退去について

賃貸の貸主都合による途中退去について 全くの寝耳に水なのですが、本日郵送で弁護士から16年住んでいる賃貸の退去の意思の有無の確認の通知がきました。 階下に居住している貸主が地主に地代を払っていない為、契約を解除されていて話し合いをしているが、私は退去する気があるか…といった内容です。 端的に状況を示しているだけで、金銭に関する話はありませんでした。 通常の貸主都合での退去であれば、相応の請求が出来ますが、この場合はどうなるものでしょうか? 貸主に少し話を聞いた限りでは、貸主も引越しを考えていて、その為にも建物を地主に買ってもらわないと移れない為、交渉が難航しているとの事。買ってもらえれば、私にも相応のお金を出せるとの事でした。 地主側の弁護士との交渉等を、こちらでもすべきでしょうか?教えていただけると、助かります。

みんなの回答

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>貸主も引越しを考えていて、その為にも建物を地主に買ってもらわないと移れない為、交渉が難航しているとの事。 借地権を持つ建物所有者が、借地契約解除の際に地主に対して「建物買取請求権」を行使できる場合とは、借地人に落ち度の無い事が前提です。 今回は借地人に地代滞納という重大な落ち度がありますから、「建物買取請求」はたとえ裁判をしても認められないと思われます。 となると借地人は建物を取り壊して更地で返すか、建物を地主に譲渡して退去するか、になります。 >交渉が難航しているとの事。とはこのあたりの事情と思います。 つまり地主は更地で返せと主張する、しかし借地人は取り壊し費用なんて無い、それどころかお金を貰わないと引っ越せないほど困窮している。ということでしょう。 >通常の貸主都合での退去であれば、相応の請求が出来ますが、この場合はどうなるものでしょうか? 質問者さんが不幸なのは、この困窮している借地人に立ち退き料などを請求するしかない事です。 質問者さんにとって最も都合の良い解決とは、地主がその建物を買い取るなり譲渡されるなりした上で、地主が引き続き質問者さんにその部屋を今までと同じ位の条件で貸してくれることでしょうね。

関連するQ&A